法人でなくても必要?任意団体に源泉徴収の義務が発生するケース
給料の支払い等がある任意団体に対して源泉徴収が課せられる
任意団体であれば、そのすべてが源泉徴収をしなければならない、という義務はありません。なぜなら売り上げがほとんどなく、しかも人を雇用しておらず、給料や退職金の支払いがない任意団体であれば、そもそも納税義務の発生はほとんどないからです。基本的な内容ですが、税金は何かしらの売り上げが発生した際や給料の支払い等対して義務として課せられます。
任意団体も株式会社と同様に源泉徴収が必要となる
任意団体の運営で売り上げや給与の支払いがなければ、基本的に納税の義務は発生しません。反対に、任意団体で給料の支払いや大きな売り上げが発生する場合は、納税について考えなければなりません。特に毎月複数名の人に対して給与を支払っている場合は、源泉徴収が必要となります。それは株式会社であっても任意団体であっても、同じように必要なことなのです。
講演会などの謝礼を支払う際は源泉徴収の義務がある
任意団体を運営していて、源泉徴収義務があるのかないのかは給料や報酬、謝礼の支払いなどがあるかどうかです。任意団体の目的や活動によっては、ゲストやスピーカーを招いた講演会、セミナーなどを開催する場合があるでしょう。その際の謝礼や報酬、運営するスタッフのバイト代を支払った場合は源泉徴収が必要となります。他にも社会保険料や退職金の支払いは源泉徴収義務が発生するケースです。
5万円以下の原稿料や講演料は源泉徴収の対象外
ただし、簡単なお手伝い程度の給与、その対象が2名以下なら、特例として源泉徴収義務が必要ないケースもあります。講演会や懸賞作品の謝礼や粗品などは、5万円以下なら源泉徴収の必要がありません。しかし、弁護士、公認会計士、司法書士に支払う場合の報酬は金額に関係なく対象となります。また、物品による謝礼や報酬も源泉徴収の対象となるので注意が必要です。
給与支払いの翌月には源泉徴収した所得税を納付する
それでは、運営している任意団体に源泉徴収した所得税を納付する義務があると分かった場合、どのタイミングで納付すべきなのでしょうか。基本的に所得税の納付は、給料を支払った翌月の10日までに行わなければなりません。これが遅れてしまうと延滞によってさらなる課税かかる場合があるので注意が必要です。つまり毎月給与の支払いがある場合は、毎月、源泉徴収した所得税を納める義務があるのです。
退職金を支払う際の源泉徴収義務は金額によって異なる
定期的な給与の支払いはないけれど、退職金の支払いがある場合はどう判断すべきなのでしょうか。任意団体で働いていた人に対して、退職金が発生した場合は、基本的には源泉徴収が必要となります。しかしながら退職金の額が極端に少額な場合などは、その限りではありません。管轄の税務署によって判断が異なる可能性もあるので、注意が必要です。
税務署の相談窓口を積極的に活用する
本格的に任意団体を運営しはじめると、それがどのような分野であっても上手くいきはじめると、自然とお金や人の関わりが大きくなってくるものです。任意団体で給料の支払いが発生すれば源泉徴収した取得税を納付するのは当然ですが、納税に対する義務の最終的な細かい判断は税務署によって行われます。ある程度、任意団体でお金が循環しはじめたら税務署の相談窓口を積極的に活用しましょう。
任意団体の源泉徴収義務は給料や社会保険料・退職金の支払いがあるかで見分けられる
任意団体における源泉徴収義務の必要性の見分け方についてお伝えしましたが、いかがでしたか。任意団体で給料の支払いや退職金の支払いなど、人に対して何かしらの支払いがあった場合は、基本的に源泉徴収の業務が発生する場合が多いとご理解いただけたのではないでしょうか。しかしながら状況によって特例で、納付の時期を遅らせることができるなど、源泉徴収の義務への特殊な対応が可能となるケースもあります。納税について正しい判断を下す為には、税務署に直接確認するのも大切なのです。
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