住民税が未成年者にも課税される条件
未成年に住民税は課税される?
日本に住んでいる、前年に一定の所得があれば必ず課税されるのが住民税と呼ばれる税金で、この住民税は住んでいる自治体に対して納税を行なう必要があります。基本的には全ての国民に住民税の納税義務が生じるわけですが、未成年に関しては住民税の納税は必要になるのでしょうか。
未成年は住民税が課税される場合とされない場合がある
これは未成年の場合でも住民税の納税が必要になるケースと、住民税の支払い自体が一切発生しないケースとが考えれます。未成年であれば必ずしも住民税の課税が発生しないというわけではないのです。
一定以上の収入があれば未成年も住民税が課税される
ではどのようなケースの場合に住民税が発生するのかといえば、未成年でもすでに働いていて一定以上の収入がある場合には、住民税が課税されるることになります。逆に扶養されており一切収入が無い未成年の場合は、住民税の納税義務は発生しないと考えてよいでしょう。
住民税には均等割と所得割がありそれぞれに非課税限度額が定められている
住民税には均等割という全ての人が対象の住民税と、所得割という所得がある人が支払う住民税があります。そしてこのそれぞれに、非課税限度額が定められています。しかし未成年の場合は、この非課税限度額より、上限が高くなる特例措置があります。
住民税が非課税となる3つの措置
◆生活保護法の規定により生活扶助を受けている
◆障害者、未成年者または寡婦(寡夫)で、前年中の合計所得金額が125万円以下である
◆均等割だけを納める人のうち、前年中の所得金額が市町村の条例で定める金額以下
住民税に関しては、このような、課税されない人の枠が設けられています。
未成年者は前年の合計所得金額が125万円以下であれば課税されない
上記の措置をみれば分かるとおり、未成年者は、前年の合計所得金額が125万円以下であれば、課税されないことになっています。そして、この所得金額は、給与所得控除なども差し引いた後の金額となります。
課税される場合はしっかりと納付しよう
逆に言えば、上記の金額以上の合計所得金額があった場合、未成年でも住民税はしっかりと課税されるのです。課税された場合、住民税の納付は義務ですから、しっかりと納付するようにしましょう。住民税は住んでいる自治体に納付する地方税ですから、住民税について分からない点があれば、自治体の役所に相談することができます。
未成年でも前年の所得金額が125万円を超えると住民税が課税される
未成年の場合は住民税とは無関係と考えている人が多いかもしれませんが、未成年でも課税される条件が定められており、要件を満たせば住民税の納税義務が発生します。その要件とは、前年の所得金額が、125万円を超えることです。納税義務が発生した場合には必ず住民税の納税を行なわなければいけなくなります。そのため未成年も住民税のことを正しく理解しておくことが必要となるでしょう。
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