個人事業税を廃業後に払うタイミングと出すべき届出書について

2016年11月29日個人事業税

個人事業の廃業には個人事業の開業・廃業等届出書が必要

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せっかく個人事業を開業しバリバリ働いていたとしても、上手くいかない・何らかの理由で続けられない、等の理由で廃業してしまうということもあり得ます。個人事業を廃業するためには、開業届けを出すときにも使った個人事業の開業・廃業等届出書がまた必要になってきます。個人事業の開業・廃業等届出書を用意したら、税務署へ向かいましょう。

廃業からひと月以内に個人事業税を納める必要がある

廃業した日から1カ月以内に税務署に提出し、個人事業税の申告と納税をしなければいけません、つまり去年の分と今年の分を一緒に払ういます(もし1ヵ月以内に申告していなかった場合、普通に翌年に個人事業税を払います)。ほかに必要になってくるのは、青色申告の取り止め届出書です。もし個人事業主の年収が1,000万を超えていて、消費税を支払っている場合、事業廃止届出書を、従業員がいて給与を支払っている場合、給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書の提出をそれぞれ提出しなくてはいけません。

廃業後の片づけ費用なども個人事業税申告の経費にできる

事業を廃止した場合の必要経費の特例個人事業主が廃業した場合、1カ月以内に個人事業の開業・廃業等届出書を提出することになっています。しかし、実際には廃業するためには、清掃や廃棄・修理などで意外と費用が掛かります。そのため、事業を廃止した場合の必要経費の特例というものが存在します。これにより、廃業にかかる費用は、事業廃止後の経費であったとしても必要経費として計算されるのです(全てではありません)。

廃業の経費も確実に控除の対象にする

しかも廃業の経費が今年の所得を上回っていた場合、前年の所得から必要経費として控除されます。せっかくなので廃業後すぐに個人事業税を申告するのではなく、しっかり必要経費を計算し、年末近くに申告するのがベターです。多少時間がかかっても、安心して片づけを進めめられます。

廃業後の個人事業税は年内に納めないと大変なことに

これも廃業から1カ月以内となっています。しかし、たとえ払わなかったとしても例年通り翌年に納税することになります。ここで、「今年は廃業するのに予算もかかった、去年の個人事業税も払わなければいけない、なので来年に回そう」という考えが頭をよぎるかも知れませんが、そうすると後々大変です。もともと個人事業税は確定申告の際、必要経費として計算ができます。しかし、廃業した翌年には事業自体がありません。つまり必要経費もそもそも存在しないので、経費として申請することができないのです。

年内なら確定申告が間に合うので申請しよう

廃業の年に個人事業税を納められなくても、一応の救済措置はあります。廃業した年の確定申告の際に、個人事業税(見込み額になります)の納税がまだ済んでいない場合でも、必要経費として計算できます。なので、申告だけでも今年のうちにしておくとよいでしょう。実は更生の申請により事業税として経費にできるのですが、その際には減額となりますので、間に合わなかった方でも一応申請は可能です。

事業の廃業では届出書を提出しなるべく年内に個人事業税を納められるよう控除の仕組みを知ろう

個人事業の廃業には、個人事業の開業・廃業等届出書、青色申告の取り止め届出書、事業廃止届出書、給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書が必要になります。廃業の際の個人事業税には、事業を廃止した場合の必要経費の特例として、廃業するのにかかった費用が経費として控除されます。個人事業税は廃業の翌年に払うこともできますが、経費として計算されないので今年中に申請するのがお勧めです。

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2016年11月29日ビジネス

Posted by BiZPARK