戒告処分と公務員の懲戒処分について
公務員の懲戒処分は法律で定められている
公務員は安定した給料が得られるといったようなメリットが多いですが、公務員には民間の企業と同じように懲戒処分といったものがあります。是非ともこれから公務員を目指す人はこういった懲戒処分に詳しくなっておくことが大事です。公務員の懲戒処分は法律で定められており、国家公務員法であれば82条、地方公務員法であれば29条といったように厳格に定められているところがポイントでしょう。
懲戒処分の種類には軽いものから辞職といった重いものまである
懲戒処分の種類には軽いものから重いものから辞職させる「免職」、階級や等級を降格させる「降任」、仕事を一定期間従事させずに自宅謹慎させる「停職」といったものがあります。こういった懲戒処分に処せられる場合も法律で定められており、職務上の義務に違反したり職務を怠った場合といったように国家公務員法や地方公務員の記述があるので一度確認しておくのも良いでしょう。
戒告処分とは懲戒処分の中でも最も軽い処分である
戒告処分とは懲戒処分の中でも最も軽い処分です。別名では譴責とも呼ばれますが、戒告処分の内容は単に口頭で注意されるというだけです。とはいえ、戒告処分を受けてしまうと公務員の人事歴に載ってしまいますから、その後の昇進にかなり響くということは避けられません。そもそも戒告処分自体が公務員では珍しいですから、口頭注意程度でも目立ってしまうのです。
軽い処分でも昇進に響く可能性があるので注意しよう
戒告処分になってしまう条件は公務員によってもさまざまですが、例えば無断で仕事中に抜けだしたり、仕事とは関係のないブラウジングをしていたりというだけでも戒告処分になるケースも有ります。公務員の戒告処分は民間企業での戒告処分や訓戒など以上に大いに不利益があるものなのです。とはいえ、不当な上司からの戒告処分を取消させることもあります。それについては後述しておきましょう。
厳重注意や訓告といった戒告処分よりも軽いものがある
戒告処分よりも軽い処分もあります。厳重注意や訓告といったものがそれですが、これらは上司などからの指導や注意に留められる程度のもので、法律にもその記載がありません。また、これらを受けたからといって公務員の出世に関わるようなことではないですが、こういった厳重注意自体が珍しいですから、噂としてすぐに広まってしまうことには注意しておきましょう。
懲戒処分は撤回を求めることができるが見込みは薄いので覚えておこう
また、懲戒処分は撤回を求めることも出来ます。その際には公務員の種類毎に定められている期間に届け出る形になります。地方公務員であれば人事委員会といったものがそれに当たりますが、もしもこの申し立てをしてその結果出た措置が不満であれば裁判所にも出訴することができます。しかし、人事委員会などに申し立てしたからといって認められる見込みは薄いので覚えおきましょう。
公務員にも懲戒処分が定められておりその中で最も軽いのが戒告処分である
公務員の懲戒処分は法律で厳格に定まっています。そんな懲戒処分の中でも最も軽いのが戒告処分です。戒告処分は軽度の職務放棄でも生じてしまうこともありますが、被る不利益は大きい物があります。また、戒告よりも軽い処分もあります。もしも処分が不当であるならば申し立てることも可能です。
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