遅刻の罰金や罰則を課す事について
遅刻したら罰金という罰則
遅刻したら罰金というペナルティがあります。時給制の場合だと遅れてきた時間分、給料が減ることになりますが、月給制、年棒制の人の場合はそういう訳にはいきませんよね。
月給制、年棒制の人が遅刻した場合の罰金にはどういうものがあるのでしょうか。
遅刻のペナルティで労働分以上に罰金されることもある
「遅刻したら半日分減給」とか、「3回遅刻したら1日分の給料なし」というような罰金のペナルティを採用している会社があるようです。これは、実際に働かなかった時間、つまり遅刻分以上に給料が減るというシステムになっており、遅刻者にとっては大きな損害となります。
ただ、労働基準法では、減給による制裁を取る際、「1回の額が平均賃金(注)1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」と定められているため、この罰金額を採用している会社は、違法なブラック会社だといえます。
罰金、減給は就業規則による定めが必要
働いていない分を無給にすることは法律上問題ありませんが、遅刻した際に罰金、減給による制裁を行うる場合は、その旨をきちんと就業規則に記載しておかなければなりません。何の規定もなしに罰金を与えた場合、労働基準法違反になりますので注意してください。
遅刻常習者だと降格や懲戒解雇という罰則も
遅刻常習犯の場合は降格という罰則を課される事もあります。何回注意しても改善されなければ、会社として厳しいペナルティを課さなければならなくなります。
遅刻が改善されない場合は、降格処分、もしくは懲戒解雇もやむを得ないでしょう。
遅刻の罰則にも段階がある
もちろん、いきなり降格処分や懲戒解雇というのは遅刻の罰則として重すぎます。まずは、「半日無給」や「ボーナス削減」などの罰金制のことが多いでしょう。
それでも反省せず、遅刻が一向に改善しないようなら「減給処分」や「降格処分」に移ります。
それでも遅刻が直らないようなら「懲戒解雇」となるわけです。
会社も好んで遅刻の罰則を課すわけではありません。遅刻したからすぐに降格、というわけではなく、遅刻常習度によって罰則も重くなります。
実際にあった遅刻の罰則例
実際に遅刻に対して罰則を設けている会社について調べてみました。遅刻に対するペナルティには、実際はどのようなものが採用されているのでしょうか。また、遅刻の罰則による影響はあるのかを見てみましょう。
遅刻10分につき1000円の罰金
会社によっては、遅刻の時間単位で罰金の額をきめているところもあるようです。
例えば、10分の遅刻で1000円の罰金というように、遅刻時間が長いと罰金額も大きくなるというルールです。
ただ、上記にも説明した通り、罰金額が増え過ぎると労働基準法違反になるため、罰金額は上限を定められていることが普通です。
遅刻4回以降は無給という罰則
半年で遅刻が4回以上になると、1回の遅刻で1日無給欠勤の扱いになるという罰則もあります。
ボーナスや昇給の査定にも響き、減給による制裁です。やはり、お金による罰則が多いようです。こちらの会社の場合は半年で3回までと猶予が設けられているものの、査定にも響くという点で遅刻者にとっては重い罰則になっているのではないでしょうか。
遅刻の代償として罰金・罰則といった厳しいペナルティが課される
本ページでは、遅刻での罰金や罰則について紹介してきました。遅刻での罰金や罰則は、労働者にとっては嫌なものですが、会社にとっては遅刻を減らすために有効な手段です。遅刻の罰則で1番多いのが罰金で、それでも遅刻が改善されないという場合は降格といった重いペナルティになるようです。
ただ、遅刻をしなければ罰金やペナルティにあうこともないので、罰金も罰則も嫌だ!と言う人は遅刻をしないようにしましょう。
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