役員の退職金支給に必要な2つの議事録
役員への退職金支給には規程or議事録が必要
企業の取締役など役員に対しても、退職の際に退職金を支給できます。ただし従業員などと同様に、役員などの取締役も委任契約という契約に従って会社のために働くので、契約に何の定めもなければ退職金や報酬の支給ができないようになっています。
あらかじめ株主総会を開催して議事録を作成すると◎
従業員に対する退職金の支給では、就業規則と同様にあらかじめ退職金規程を設けて、退職金支給の条件や金額を定めておくのが一般的です。これと同じように取締役など役員の退職に対しても、退職金の支給の条件を役員退職金規定として定められるのです。
取締役などの役員に対する毎年の報酬を支給するには、株主総会の議決すなわち議事録が必要です。役員に対する退職金の規程を置くためにも、株主総会を開催し議事録を作成し、規定を決めておきましょう。
退職金支給のために必要な「株主総会議事録」
取締役などの役員に退職金を支給するための、退職金規程がない場合はまず株主総会を開いて、ある役員に対して退職金の支給を決議します。この決議は、株主総会議事録という形で保管しておく必要があります。また、取締役などの役員への退職金支給のために、臨時で株主総会を開催しても差し支えありません。
株主総会で退職金支給を決めれば財産処分が可能
ただし、会社は株主総会で決議があれば会社の財産を処分することは当然できますから、会社に功績のある役員の退職や会社の解散の前に役員へ退職金を支給することは株主総会の決議によって可能です。
退職金支給額を「取締役会議事録」で決めることも可
取締役などの役員に対する退職金の支給額は、株主総会で決めるだけでなく複数の役員に対する支給の総額を株主総会議事録で決めておいて、役員ごとの具体的な退職金額は代表取締役や取締役会で定めるようにすることもできます。
退職金支給は節税効果となる
取締役会で退職金の支給額を決める場合には、取締役会を開催して議事録を作っておく必要があります。取締役会議事録や、株主総会議事録は、会社法で作成や保存が義務付けられているため、退職金が適正に支給されることが明らかにするためにも議事録を作成する必要があるのです。
取締役などの役員に対して退職金を支給するのは、出資の配当などで利益を分配するよりも節税効果があるので中小企業では会社の合併や解散の時にも、税理士と相談して検討するといいでしょう。
役員への退職金支給には「株主総会議事録」と「取締役会議事録」が必要!
議事録の内容としては、辞任する取締役などの役員に対して、その功労に報いるために、役員の退職金を支給したいという議案を上程します。具体的な支給額の決定を取締役会や代表取締役に一任する旨の記載とそれに賛成が得られた事実が書かれている必要があります。また、紹介したように役員への退職金の支給には「株主総会議事録」と「取締役会議事録」が必要となりますので、覚えておきましょう。
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