国家公務員の退職金の計算と退職手当調整額の決まり方
国家公務員の退職手当の調整額計算例って?
国家公務員の退職手当の調整額は、法律で決まりがある
国家公務員の退職手当の調整額は、法律によって規定されています。
退職手当の調整額は、基礎在職期間の初日の属する月から末日の属する月までの各月毎に、当該各月にその者が属していた第1号区分から第11号区分までの職員の区分に応じて定められている調整月額のうち、その額が多いものから60月分の調整月額を合計した額とされています。
区分によって金額は決まるが算定対象は平成8年4月1日以降の期間のみ
ただし、調整額の算定対象は平成8年4月1日以降の期間とされています。
例えば、行(一)7級36月、6級24月が対象の60月となる退職者の場合、
【5万4,150円×36ヶ月+4万3,350円×24ヶ月=298万9,800円が退職手当の調整額となります。
また、国家公務員退職手当法第6条の4第4項第2号では、勤続年数が4年以下の自己都合退職者以外の退職者と、勤続年数が10年以上で24年以下の自己都合による退職者については調整額が半額になるとされています。
退職手当の調整額と退職手当の計算方法とは?
上記のように、国家公務員の退職手当の調整額は、職員の区分に応じて定められている調整月額のうち、その額が多いものから60月分の調整月額を合計した額で算出されます。
また、国家公務員の退職手当はあらかじめ定められた計算式にあてはめて算出されます。
国家公務員の退職手当=基本額(退職日の俸給月額×退職理由別・勤続年数別支給率)+調整額
計算式では、退職日の俸給月額に、退職理由別・勤続年数別支給率を掛けあわせて、計算して得られる基本額に、調整額を足したもので求められます。
つまり、
【国家公務員の退職手当=基本額(退職日の俸給月額×退職理由別・勤続年数別支給率)+調整額】となります。
退職手当の調整額は、在職期間中の貢献度をより適格に反映し、人材流動化等に対応できる制度とするといった観点から、民間企業のポイント制の考え方を、国家公務員の人事管理や人事運用等に合わせた形で取り入れたものです。
退職手当の調整額の制限がある?
国家公務員の退職手当の調整額は、職責ポイントに相当する制度であると考えられています。
調整額の算定方法は、国家公務員退職手当法第6条の4で定められており、退職手当の調整額は、基礎在職期間の初日の属する月から末日の属する月までの各月ごとに、当該各月にその公務員が属していた、職員区分に応じて定める額のうちで、その額が多いものから60月分の調整月額を合計した額とされています。
勤続年数や退職理由によっては調整額が制限される
勤続年数が4年以下の自己都合退職者以外の退職者と、勤続年数が10年以上24年以下の自己都合による、退職者については調整額が半額になるとされています。
さらに、一定の特別職幹部職員等の調整額については基本額の”100分の6”になると定められています。退職手当の基本額が0である者などは支給されません。
退職手当の調整額は国家公務員の退職金計算で定められ調整額や退職理由で変わる
国家公務員の退職手当の調整額は法律で規定されています。退職手当の調整額は、基礎在職期間の初日の属する月から末日の属する月までの各月毎に、当該各月にその者が属している、第1号区分から第11号区分までの、職員の区分に応じて定められている調整月額のうち、その額が多いものから60ヶ月分の調整月額を合計した額とされています。
定められた調整額を足すことで、国家公務員の退職金計算は完結します。
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