退職所得の源泉徴収票の書き方とは
退職所得の源泉徴収票の書き方①:コピーに記入する
退職所得の源泉徴収票に記入を行う場合、書き方でまず注意しなくてはいけない点があります。
まず注意しなくてはいけない点としては、退職所得の源泉徴収票を提出する際に勤務していた会社から「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」が発行されている場合には、源泉徴収票の写しであるコピーに記入を行ってから提出しなくてはいけないという点があります。
退職所得の源泉徴収票の原本は未記入のまま保管する必要がある
コピーではない退職所得の源泉徴収票を提出してはいけない理由は、記入を原本に行ってしまうと、退職所得の源泉徴収票の原本が保管出来ない状態となってしまう他、書き方において記入ミスがあった場合には、退職所得の源泉徴収票の原本自体を直さなければならなくなります。原本を後にコピーする際に、未記入の原本を用意出来なくなってしまうのです。
退職所得の源泉徴収票の書き方②:4項目を記入
退職所得の源泉徴収票の書き方では大きく分けて4項目に決められた書き方で記入を行う必要があります。
以下に退職所得の源泉徴収票の書き方を4項目に分けてまとめています。退職所得の源泉徴収票を記入する際には、書き方を確認しながら記入するようにしましょう。
退職所得の源泉徴収票の4項目とは
1.就職年月日について
退職金の計算期間に試用期間が含まれるので、資格を取得した年月日と就職した年月日が違う場合には「摘要」欄に「試用期間有り」と記入する必要があります。
2.退職年月日について
退職金額の計算の基礎である退職年月日を記入する必要があります。
3.勤続年数について
就職年月日から退職年月日までの期間は1日でも日数が多ければ1年に切り上げて1年として数えて記入する必要があります。
4.退職所得控除額について
退職所得控除額は勤続年数20年までは勤続1年あたりの控除額は40万円です。
勤続年数20年以降は勤続1年あたりの控除額は70万となります。
退職所得の源泉徴収票は書き方を守って提出する必要がある
退職所得の源泉徴収票を記入して提出する際には、上記の通り書き方を守って提出を行う必要があります。退職所得の源泉徴収票を書く機会はあまりありませんので、書き方の詳細もみていきましょう。実際に源泉徴収票を見ながら確認すると、わかりやすいかと思います。
源泉徴収票の書き方詳細まとめ
1.「何年分 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」という欄の「何」という部分には退職した年を記入しなくてはいけません。
2.金額欄の上段は第一支払いの時に記入して下さい。
3.金額欄の下段は第二支払い以降の時に記入して下さい。
4.退職所得控除額を超過して支払いが行われる時には所得税の源泉徴収および地方税の特別徴収を行う必要があります。
これは退職した年度の税率で計算しなくてはいけません。
5.勤続年数を記入する欄には1年未満の端数は記入せず、切り上げて記入をする必要があります。
退職所得の源泉徴収票はコピーを用意して正しい書き方で記入・提出する必要がある
退職所得の源泉徴収票の書き方をまとめましたが、いかがでしたか?ご覧の通り、少し複雑な書き方となっています。
また、退職所得の源泉徴収票については、源泉徴収票の「支払者」の欄には勤務していた会社の名前を書き込む必要があります。「支払者」と聞くと個人名を連想される方が多く、勘違いするケースが少なくありませんので、注意して会社の名前を「支払者」の欄に書き込むようにして下さい。退職所得の源泉徴収票は正しい書き方で記入し、提出できるようにしましょう。
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