アルバイトの時給と労働時間におけるルールについて

2016年12月9日アルバイト

アルバイトの労働時間は法律によって決まっている

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アルバイトが時給制とはいえ、いくらでも働けるというわけではなく、基準がしっかりと決まっているのです。年齢によって制限が設けられたり、決められた時間を超える場合にはさまざまな変化が生じてきます。

アルバイトの労働時間は「1日に8時間・週に40時間」

1日に8時間、そして週に40時間が労働時間となっており、これを上回る事によって時間外労働となります。高校生は22時までしか働く事が出来ず、仕事が途中であっても22時を過ぎての労働は法律で禁止されています。

アルバイトの休憩時間は「1日6時間以上で45分以上・8時間以上で60分以上」

また、アルバイトも休憩時間も定められていますので、アルバイト先に行ったらずっと働くという事は出来ず、必要に応じて休憩も取らなければならないのです。これは労働時間に応じて休憩時間にも変化が出ますが、1日6時間以上の場合には45分以上、8時間を上回る場合には60分以上休憩を設けなければならないのです。

アルバイトの労働時間と時給などの報酬

アルバイトは決められた時給で働く事となっていますが、これはいつでも同じというわけではなく、法律によって変化が出てきます。その為に上手く時間を変化させれば、同じ時間働いても得られる時給も賃金も違ってきます。

労働時間によって増える割増賃金

労働時間が1日8時間もしくは週に40時間を上回った時、22時から5時までの深夜の時間帯には超えた部分に関して、時給に1.25倍の賃金の上乗せがあります。これはプラスされていくものですので、1日に8時間を超えて、尚且つ深夜の時間帯に働く場合には時給の1.5倍となります。その他にも休日勤務の場合には時給に1.35倍の上乗せがあるなど、労働時間によって時給にも変化が生じてきます。

アルバイトの時給割増以外の労働時間ルール

労働時間によって時給の割増もありましたが、その他にも労働時間の量などによって企業側が加入させなければいけないものがあるのです。しかしこれには企業側の負担が増えるのもそうですが、アルバイト側にも負担が生じてくるので考えておかなければなりません。

労働時間と勤務日数が正社員の3/4を上回ると社会保険の加入が必須

労働時間と勤務する日数が正社員の3/4を上回る場合に社会保険の加入する必要が出てきます。基準は会社の規模によって異なるので、適用基準を知っておく事が重要です。そして家族構成によって損得もあるので、照らし合わせて労働時間を制限したりする事が求められます。

アルバイトでも時給割増や保険加入が関わるので労働時間を気にしよう

このようにアルバイトの労働時間にもしっかりとルールがあり、労働時間によって得られる賃金や保険などに違いがあります。これは企業側だけが把握するのではなく、働く側にとっても覚えておかなければならない事も多いのです。本人だけではなく、家族全体の生活にも関わってきますので、これらを守って働く事が求められます。

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2016年12月9日ビジネス

Posted by BiZPARK