夜勤勤務の人に代休を取得させる場合押さえておくべき注意点

2016年11月25日休日出勤, 夜勤

夜勤の際の割増賃金

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本来、休日であった日に出勤させた場合は、労働者に対して割増賃金を支払わなければなりません。夜勤の時点で1.5倍の割増賃金を支払わなければなりませんが、ここで注意すべきは更に休日出勤分をかけるケースはないという点です。8時間を超える労働時間分には、賃金×1.25倍の割増賃金を支払うと共に、22時以降は深夜労働とみなされ、賃金×1.5倍の割増賃金を支払う計算になります。

夜勤分の代休を取得する場合

代休は、急遽出勤してもらうことになった場合、代わりの休日を事後に決めることになります。本来は、休日であった日に出勤させるという点で、モチベーションを保ってもらう為にも、賃金を支払っているとはいえ、必ず代休は用意しましょう。代休に関しては、労働基準法で細かく定められていないので、会社ばかりが有利な条件にすればトラブルを起きます。必ず、労働者に納得してもらう対応をしましょう。

夜勤明けは休日にする

急遽夜勤で出勤した場合は、次の日が本来の出勤日であっても、本来の規定に則り休日になります。また、夜勤で働いた後に、そのまま労働するのは体力的にも不可能です。その日を代休として、その次の日から出勤させる場合もありますが、代休を先延ばしにするにはあらゆる注意が必要です。

モチベーションの低下に繋がる

夜勤明けの休日は、思うように過ごせないケースが多いです。ましてや、休日出勤で夜勤をしたとなればなおさらです。夜勤後に休まざるを得なくなった日を勝手に代休に定めてしまうと、労働者に不満が溜まり、モチベーションの低下に繋がります。会社の規程で、夜勤の次の日は休日としている場合は、別の日に代休を設定しなければなりません。また、夜勤の次の日に関しては、別の休日として処理して、モチベーションの低下を防ぎましょう。

夜勤は規定が難しいので臨機応変な対応が必要

代休に関しては、就業規則のルールに従うことになりますが、現場レベルでは臨機応変に対応するのが大切です。通常の休日出勤であれば、通常通りの代休を取得させるようになりますが、夜勤の休日出勤であれば、翌日の休日も含めて夜勤と考えて、その2日間に加えて代休を1日用意して、必ず合計3日の代休を用意するのが大切です。

代休のルールに囚われ過ぎない

夜勤の代休で、臨機応変な対応を求める理由は、やはり労働者のモチベーションを低下させない為です。会社としては、夜勤をさせた日だけを代休と定めて、翌日の休日は有給休暇にはせずに無給で過ごさせたいところですが、モチベーションの低下を考えると、有給休暇を取得させるなどの対策を取った方が得策です。

夜勤勤務の人に代休を取得させる場合押さえておくべき注意点まとめ

本来は休日だった人に急遽、休日出勤で夜勤をしてもらったのであれば、感謝の気持ちを込めて翌日は有給休暇にするような対応も大切です。ノーワークノーペイが原則なので、通常通りの賃金を発生させることはできなくても、有給休暇であれば問題ありません。それに加えて代休を取得してもらえば、モチベーションの低下を防げます。会社の利益を考えるのであれば、結果的に労働者のメリットを考えて対処することが人材の流出もなくプラスになります。

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2016年11月25日転職

Posted by BiZPARK