入社時の身元保証人は友人に頼んでもよいかについて
入社のときの身元保証人
会社に入社する時には、いろいろな書面を出すようになります。その中に「身元保証書」と「身元保証人の印鑑証明書」というものがある場合もあります。この書面を出すには、身元保証人が必要になってきます。また、大抵の場合この身元保証人は1人ではなく2人という場合が多いものです。
友人でも身元保証人になれるか
一般的には、入社の時の身元保証人というのは、親、そして親類などにお願いをするようなケースが多くなります。ただ、そういった人の数が少ない場合、血縁の無い人にお願いをする場合もでてくるでしょう。そうなると頼れるのは友人ということになってきます。友人でも身元保証人になれるのでしょうか。
友人に身元保証人をお願いするのは不可能ではない
身元保証に関する法律においては、犯罪者でなく、弁済の資力を有すること、というのが条件となりますので、それにあたる友人であれば不可能とはいえません。また、友人に身元保証人をお願いする際には、それが、借金の連帯保証人や保証人とは違うものである、ということを友人にきちんと説明する必要があるでしょう。また、会社によっては友人や知人が身元保証人になるという点について確認が必要な場合もありますので、まずは担当の方に、友人が可能かどうか確認をしてみましょう。
そもそも入社時に必要な身元保証人とは
そもそも、この入社時に必要な身元保証人というのはどういったものなのでしょうか。よく似ているのが、連帯保証人などのいわゆる保証人です。こういった保証人は、借金の肩代わりをしなければならないもの、というような認識が一般的に広まっていますが、こういった連帯保証人と、この入社時の身元保証人は、全く違う位置づけのものとなります。
入社時の身元保証人とは会社へ与えた損害を賠償する人のこと
入社のときに必要な「身元保証書」というのは、もしその社員が将来会社に重大な損害を与えてしまったような場合、そしてそれを本人が賠償できないというような場合に、その社員に代わって賠償する人、ということになります。
身元保証人が実在か証明するための書類
こういった保証人については、その人が保証人であるということを明確するために、「身元保証書」を提出するようになります。それとあわせて「身元保証人の印鑑証明書」を提出しますが、これは、その保証人が架空の人物などではなく、実在の人物だということを確認するためといえます。
友人でも不可能ではないが入社時の身元保証人については会社に相談を
この入社時の身元保証人というのは、入社する際に困る人も少なくありません。もし、一人は親でよいけれど、あと一人は友人しかいない、というような場合は、まず会社に事情を説明して、相談をしてみましょう。場合によっては、無理をして友人に頼まなくても、1人の保証人でも良い、としてくれる場合もあります。
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