振替休日を半日ずつ取得することは可能?プチ休日でお得気分を味わう秘訣
【基礎知識】振替休日と代休は取得するタイミングで異なる!
振替休日と代休という制度をよく耳にする機会があります。どちらも同じようなものとして扱われることが多いのですが、実際には取得するタイミングで異なる制度なので、正確に理解しておかなければなりません。
振替休日というのは、実際に出勤をする前の段階でかわりの休日が決められている取得方法です。
一方、代休というのは休日出勤をした後に、どこかの日程で半日ないし終日の休みを取得するというものなのです。
休日出勤になった場合はちゃんと振替休日があるの?
会社が従業員に休日出勤を命じる場合は、できるだけ振替休日の制度を利用する場合が多いです。
早い段階で日程が分かっていれば、会社側も労働者側もスケジュールを立てるのが容易になります。
また、振替休日を与えられなかった場合でも、慣例として1か月以内に代休を取得できるように調整するよう求められますので、たとえ半日でもほとんどの場合は取得できずに終わるパターンはありません。
法定休日と法定外休日の違い
労働基準法では、原則として週に1日、あるいは4週に4日の休みを設けることを義務づけています。これを法定休日と呼びます。
しかし、週休2日制が採用されている企業では、もう1日の休みがあります。これは法定外休日と呼ばれていて、法定休日とは異なる取り扱いを受けることになるのです。
振替休日になる日によっては手当が発生する
振替休日が休日出勤をする日と同じ週の日になっている場合は、法定休日のみが確保されることになりますし、通常は週40時間という労働基準法の労働時間を超過しないため、休日出勤の日の割増賃金が発生しません。
しかし、別の週に振替休日が指定された場合、適切な割増賃金の支払いが発生することに注意が必要です。しかし、別の週に振替休日が指定された場合、適切な割増賃金の支払いが発生することに注意が必要です。
半日取得は難しい?振替休日は終日が原則
振替休日というのは、終日休暇を取得できるのが原則です。法定休日に8時間以上の出勤した場合、振替休日は終日の休みとして取得することになります。半日だけの振替休日を取得するのは認められていないことに注意しなければなりません。企業側の指示ではなく、従業員の側から半日休暇を要求した場合であっても認められないのです。
ただし、法定休日でも4時間以上8時間未満の勤務があれば、休日出勤として処理しない場合に限り、半日の振替休日の取得が可能となります。
法定外休日であれば半日の振替休日も可能!
休日出勤をした日が法定休日ではなく、法定外休日だった場合は、異なる取り扱いになります。この場合、労働基準法で義務づけられている週1日の休日が確保されている状況なので、振替休日を終日で取得しなくても問題ありません。法定外休日の場合であれば、2回に分けて半日ずつ振替休日を取得することが可能になるのです。
半日の振替休日を取得しよう!ちょっと嬉しい気分の午後休をゆったり過ごす
労働者の休みは、法定休日と法定外休日とに分かれています。休日出勤をした場合、振替休日が与えられることがあるのですが、振替休日というのは終日の休みとなることが原則です。ただし、法定外休日に出勤した場合であれば、振替休日を終日で取得しても、半日ずつ2回に分けて取得しても、法律上の問題は生じないのです。
休みがあるのはうれしいことですが、仕事に充実した毎日を送っているのであれば、こまめに半日の振替休日を取得して、平日の街を散歩しながらプチ休みを味わうぐらいが、ちょうど良いバランスかもしれません。ぜひお試しあれ!
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