【新入社員が休職?】期間などを会社と決める際はここを心掛けよう!
入社から一定期間経った新入社員の休職の場合
仕事を覚えてきて半年くらいの期間が経った時に、病気などによって休職をする事になることがあります。しかし新入社員である為に、休職となると周囲の目などが心配になってしまう事があり、なかなか取りづらい環境にある事は間違いありません。
新入社員は休職前に有給休暇を使って様子を見る
入社して半年の期間が経てば、新入社員でも有給休暇を得る事が出来ますので、まずは休職前に有給休暇を使ってある程度の期間様子を見て、体調が戻れば復職をし、戻らなければ休職をして傷病手当金の手続きをするなど行うと良いでしょう。しかし新入社員ですので、休職として認められる期間は短いことが多いです。休職の際には期間などをしっかり確認しましょう。
入社したばかりの新入社員の休職の場合
入社をしてすぐは生活の環境変化があったりで、怪我や病気になってしまう事があります。入社したばかりでは、期間のうえで有給休暇の条件に満たしていないので利用することはできず、いきなり休職の取得に入ってしまざるをえません。しかし、基本的に入社して半年も経っていない際は、ほとんどの会社で休職は認められていないことが多いです。休職の取得は非常に難しいということを覚えておきましょう。また、会社とのしっかりとした話し合いが必要不可欠です。
入社すぐの新入社員が休職した場合は来年以降の採用に相談する
入社したばかりの新入社員は研修など、仕事を新たに覚える為の時間が必要となっています。その期間中に休職をしてしまうと同期の間でも遅れが出ますし、休職が明けて復職しても仕事ができずに難しい環境となってしまいます。その為に、来年の採用扱いにしてもらうことを相談するのも一つの手です。会社側にとっても休職中に社会保険料負担もしなくて良いので都合が良い場合もあります。
新入社員の休職における傷病手当金の受給
新入社員でも、傷病手当金の受給を受ける事が出来ます。しかし、傷病手当金を受け取れるのは社会保険に加入している期間が1年を超えている必要があります。そのため、転職者で、前職で一年以上社会保険に加入していたのであれば新入社員でも受給できますが、新卒などでの入社の場合はこの条件を満たしていないことが多いため、注意が必要です。
新入社員の休職から退職することで変化する状況
この受給は、休職が認められている期間で完治をして復職できれば良いのですが、休職期間を過ぎる事で受給を受け続けることができなくなる場合もあります。もともと傷病手当金を受け取れる期間は1年半となっていますが、新入社員の場合は、休職として認められる期間が短い事が多いのです。休職期間でないと手当を受けることはできないので、自然と新入社員は傷病手当金を受け取れる期間が短くなります。また、休職が長引く場合でも、傷病手当金の事について考え、退職後も受け取れるように社会保険加入期間を1年になるようにしておくと、退職となっても手当てを受け取れて生活にしばらく困らなくなります。
新入社員の休職は基本的に難しい!期間など会社と話し合いを
新入社員でも休職に至ってしまう事がありますが、新入社員はまだ会社にとって戦力になっておらず、中々難しい状況です。その為に会社の事を考えて休職をしたり、完治するまで待ってもらうなどする方が自分の為にもなります。そして休職によって受け取る事が出来る傷病手当金も加入期間によって、退職したとしても受け取れるかどうかが違ってきますので、色々な状況を見ながら決めると良いでしょう。
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