入社後すぐ取れる?有給休暇の制度を知った上で仕事を休むようにしよう
仕事を休まなければならない時は有給休暇!
新人として会社に入社して、毎日元気に会社に通って仕事をできるのが理想です。とはいっても、仕事による疲れがたまって体調を崩してしまう事もあるでしょう。また、どうしても必要な用事がある日もあるでしょう。そういった場合、会社を休む必要が出てきます。その際にぱっと出てくるのが「有給休暇」です。
仕事を休んでも給料が発生するのが「有給休暇」
体調を崩したり用事があったりと、自分の理由で仕事を休まなければならないときもあります。こういったときに休みをとっても給料がもらえる休み、それが有給休暇です。この有給休暇ですは、会社によっては年休、年次、有給などいろいろな呼ばれ方をしたりしますが、基本的には同じです。会社員ならではの有り難い休みだといえるでしょう。
有給休暇を取る条件
ただ、この有給休暇は会社員として入社していれば誰でもすぐに取れるというわけではありません。特に入社したての新人社員であれば、いつから仕事を休んで有給休暇を取れるのかは、重要なポイントとなってくるでしょう。その条件をしっかり知っておきたいものです。
もし有給休暇が発生する前に仕事を休んだら
もし、有給休暇を取得する条件が発生する前に仕事を休んでしまったら、有給休暇を請求する権利がないという事になります。そうなると、仕事を休んだ場合、「欠勤」という扱いになります。こうなるとその分の給料が引かれる事になるのです。
有給休暇取得の条件
新人が有給休暇を取得する条件を確認しましょう。社会人にとってはとても大切な法が、労働基準法です。この労働基準法には、有給休暇についても定められています。有給休暇は、入社した日から数えて継続して6ヶ月勤務した事、そして全労働日の8割以上出勤している事が条件となります。
有給休暇の日数も決まっている
一年間に与えられる有給休暇の日数というのも、労働基準法によって定められています。新人としてもらえるのは10日となります。その後には、年次が上がる程にもらえる日数が増えていくようになるわけです。また、労働基準法で定める年休に加えて、有給休暇を与えている会社もありますので、ぜひチェックしてみてください。同時に、入社から6ヵ月を待たなくても5日などと限定して有給休暇を与えるようにしている会社もあります。
仕事を休める有給休暇の規定は入社前にチェック!
このように、新人として仕事を休むことのできる有給休暇を取るには、いろいろな条件があります。また、会社によってその条件や取得できる日数も違っていたりします。入社をして体調をすぐに崩してしまうことも十分あり得ます。そうなってから困らないように、入社に先だって有給休暇の制度についてはしっかりと確認をしておきたいものです。
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