結婚式のご祝儀を経費で落とす時の注意点
結婚式のご祝儀ってどんな経費?
結婚式のご祝儀を経費にすると「接待交際費」になる!!
個人事業を行っている人などは仕事上の関係で結婚式などのご祝儀を包む機会も多いでしょう。
このご祝儀ですが、1回1回はそれほどの額でなくても、積み重ねていけばかなりの金額になるのではないでしょうか。しかし、事業に関係のある人に対するご祝儀の場合、経費として認められる可能性がありますが、この勘定科目は「接待交際費」となります。
整合性を保つため、交際費使用伺書を残す
もちろん、ご祝儀は領収書をもらうことができませんので、金額や日付、案内状などを残しておき、交際費使用伺書のようなものをまとめて保管しおくとよいでしょう。
税務調査があった時に、「仕事上の関係で包みました」と口頭で答えても、経費に計上したことへ整合性がつかないため認められません。
上司が払う結婚式のご祝儀の場合は取り扱いに注意
上司が払うご祝儀を会社が出してくれたとしても、それは給与として扱われますので気をつけてください。
つまり、この場合は所得税の対象となってしまうのです。取り扱い方に十分注意が必要です。
社内規定として「祝金」を社員に支給すると「福利厚生費」
結婚式のご祝儀ですが、すべて同じ項目の経費になる訳ではないので、要注意です。会社によっては、社内規定として「祝金」を社員に支給するところもあります。
これは福利厚生費として経費にできるので所得税の対象にはなりません。しかし、金額の基準は曖昧ですが、「社会通念上相当の金額」と定められているため、高すぎない程度に設定することが重要です。
税金かかる?かからない?ご祝儀の贈与税とは?
ご祝儀をもらう側・渡す側、それぞれに対して税金はかかってくるのでしょうか?キーワードは「贈与税」です。
社会通念上妥当な程度のものであれば、結婚式におけるご祝儀の贈与税は非課税とみなされます。
贈与税のかからない範囲がある!!
配偶者や直系血族、兄弟姉妹などの扶養義務者の関係にある場合、贈与税はかかりません。
また、生活費(治療費や養育費も含む)および教育費(学資や教材費など)も非課税の対象となります。ただし、生活費や教育費として受け取っていても使用していない場合は課税対象になります。
その他、個人から受けるご祝儀の金品は、”社会通念相当と認められる範囲内であれば”、課税対象とはならないといったのが、贈与税のルールになります。
万が一、金額が妥当じゃないと判断されたときは相当額以上の部分に課税されますので注意しましょう。
では、ご祝儀の相場って?
では、ここで気になってくるのは、ご祝儀の社会通念上相当で認められる相場ですが、「社会通念上相当と認められるもの」って一体どの程度の範囲を指すのでしょうか。
そこに関してですが、
「社会通念上相当と認められるもの」の範囲は、、結婚祝い金の場合に管理職社員で5万円、一般社員で3万円程度が社会通念上相当な範囲と理解されていますので、こういった相場は覚えておきましょう。
結婚式のご祝儀を経費で落とす時は正しい経理知識で!!
結婚式のご祝儀に関する経理についてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
正しい経理知識がないと税務上問題になってしまう恐れがありますので注意が必要です。また、経費で落とせるのに、面倒だからと怠っていると、最終的にかなり大きな額を負担している可能性がありますので、地道に経費に計上していくことをオススメします。
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