郵便局のボーナス支給日とその特徴

2019年8月8日ボーナス, 郵便局

公務員はボーナスの支給日は6月30日と12月10日

Karenda

まずは会社員と公務員のボーナス支給日の違いを明らかにしましょう。会社員の場合は夏のボーナスは6月終わりから7月初め、冬のボーナスは12月の1週目が多いようです。公務員の場合、夏のボーナスは6月30日で冬のボーナスは12月10日となっています。

公務員のボーナス支給日は人事院規則に定められている

これは人事院規則九一四〇(期末手当および勤勉手当)というものに表記されているのです。第14条に支給日について書かれていて「別表第三の……支給日欄に定める日とする」とあります。別表第三を見ると、支給日には「6月30日」と「12月10日」と書かれてあります。また、上にあるようにボーナスや賞与ではなく「期末手当および勤勉手当」というのが公務員にとってのボーナスとなります。

郵便局のボーナス支給日は公務員と同じ

民間企業となった郵便局の支給日は果たしていつになるでしょう。郵便局は以前に国営企業だったこともあり、公務員と同じ支給日となります。郵便局が民営化されたからといって支給日を変える必要性は無いと判断されたのでしょう。

郵便局の親会社の株は政府が持っている

しかし、郵便局はなかなか複雑な事情となっています。郵便事業というのは「日本郵便」「ゆうちょ銀行」「かんぽ生命」の3つの柱で成立しています。この親会社として「日本郵政」という持ち株会社があります。日本郵政は、日本郵便の株を100%保有し、ゆうちょ銀行のものを50%、かんぽ生命の株を50%保有しています。また、日本郵政の株の33%を政府が保有しています。つまり、民営化はしましたが、その親会社の株を政府は持ち続けているのです。郵便局のボーナス支給日が公務員と同じというのも、まだ国営企業の影響下にあると言えるのかもしれません。もし郵便局の事情が変われば、ボーナスの支給日も変わるかもしれないですね。

民間のボーナス支給日は自由

ここで民間のボーナスの時期についても触れておきましょう。会社員のボーナスの支給日と言うのは自由なものとなっています。そのため、本来であれば3月でも10月でも支給したいときにすれば良いのです。ですが大体は6月と12月になりますよね。これは社会の流れに合わせて、ということになっているのでしょう。

セールなどの社会の流れに合わせてボーナス支給日が決まっている

もしボーナス支給日がばらばらになってしまったらボーナスセールとして物を売り出す事ができなくなります。また、公務員と支給日が異なることでお金の消費がばらついてしまい、キャンペーンをうつ側にとっても不都合な状況となるでしょう。つまり民間のボーナス支給日は習慣として決まっていったと思われます。

郵便局のボーナス支給日は公務員と同じで6月30日と12月10日

ボーナスの支給日について、郵便局を軸にご紹介しました。公務員のボーナスは期末手当および勤勉手当と言い、支給日は人事院規則で定められています。かつて公営だった郵便局も、公務員と同じく6月30日と12月10日という日になっています。また、民間のボーナスの支給日が自由です。しかし支給日はあくまで、社会の動きに合わせて決められるでしょう。

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2019年8月8日転職

Posted by BiZPARK