給与振込にかかる手数料の負担について
給与振込の手数料を余計に負担している可能性がある
新入社員、転職社員、契約社員、派遣社員などさまざまな雇用形態がありますが、ここで質問です。自分のお給料の給与振込みによる振込み手数料って皆さんどうなっていますか?普段あまり意識しないとおもいますが、今一度振り込み額と給与明細書を見比べてみてください。そして給与支払い明細書の支給額と振込み額が合致しているか確認してみてください。もしかしたら振込み手数料分損している可能性もありますよ。
転職した直後は特に注意
給与振込の手数料を気付かず負担してしまうのは、今まで勤めていた会社を退社して新しい職場に転職した際に起こり易いトラブルです。今まで勤めていた会社では給与振込み手数料は負担していませんでしたが、転職した際にその会社が指定する給与振込み用の指定口座を作るように指示されると思います。指示通りにこの指定口座をつくっていれば問題ないのですが、指示にそむいた場合には自分で負担しなければなりません。
企業が手数料を一方的に控除することは法律上禁止されている
労働基準法24条では賃金額からの金融機関の手数料を一方的に控除することはできないとなっています。それは賃金全額払いの原則に違反することになり違法となってしまうからです。なぜこのような法律ができたのかというと、その昔、積立金や先輩方への仕事のスキル向上のための講習費として会社側が勝手に使用者の給与から給与の一部を天引きしていたことがあります。そういった行為の再発を防ぐために、労働者を守る法律としてできたのが、この法律です。
税金や保険の天引は例外として認められる
ただこれには例外があります。それは所得税の天引き、社会保険や厚生年金の天引きなどです。個人で払うとその労働者が損をこうむってしまうものに対しては会社のほうで天引きができるようになっています。また、社員寮の費用、組合費、会社を介した購買金などの使用用途が事実明白で証明できるものに関しても天引きできるものになっています。それでは話を戻しまして給与振込みによる手数料はどうなのかということをまた話していきたいと思います。
指定外の銀行口座開設への給与振込手数料は自費負担
たとえば、会社の指定する口座を開設せずに自分だけ給与振込専用の別口座に振り込みをお願いした場合、これは手数料が負担を要求される可能性が高いといえるでしょう。これは、余計に負担がかかってしまうという理由がある為です。それでは具体的にはどういった対応がなされるのか次で見ていきましょう。
事前に会社側から勧告がある
給与振込の手数料を自分で負担する前に、会社側から勧告がきます。指定口座以外への給与振込みは手数料がかかりますという通知です。勧告していてそれでも自分の口座に振り込んでくれということであれば会社は労使協定を締結したものとみなしてしまうでしょう。
転職直後等においては給与振込の手数料を余計に負担している可能性があるので注意
ここまで、給与振込にかかる手数料の負担について紹介してきましたがいかがでしたか?労使協定とはすなわち使用者と従業者の取り決めみたいなものです。よって指定口座以外の口座に給与を振り込む際の手数料は負担しなければなりません。それに従えない場合、もしくはサインなりをした場合労使協定締結という形になり手数料を引いても良い形になってしまいます。この場合負担したという証拠としてそれらの証明書があるので違法とはならない場合があります。会社に勤めるのでしたら指定口座を作るというが一般的だと思います。
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