「乙欄」「甲欄」「丙欄」の違い!副業者が年末調整で注意すべきポイント

2016年11月29日副業, 年末調整

副業がある人は年末調整に気を付けよう

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会社の経営者や自営業の方であれば、自分で事業を営んでいる関係上、それによって得た利益を自分自身で計算して、税金の確定申告を行わなければなりません。ですが、正社員・アルバイトを問わず、誰かに雇われて働いている人であれば、収めるべき税金は職場が計算して給与から差し引いてくれますので、確定申告をする必要はありません。これを源泉徴収と呼びます。しかし副業をしている人は年末調整が必要なので注意してください。

甲欄:本業が適用(生活費等を考慮して税金は少なめ)

結論を先に述べてしまいますが、一つの職場でしか働いていない人であれば、「給与所得の源泉徴収税額表」によって計算される税額のうち、ほぼ無条件で税率が低い甲欄が適用されます。また、年間の所得金額が38万円以下で、16歳以上であり、同一生計であるといった条件を満たした「扶養親族等」がいる人は、その人数に応じて税金が減額されます。

甲欄の税率は1つの職場でしか受けることができない

基本的に、給与の額が多いメインの職場は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出により、年末調整を受けられる甲欄が適用されます。ただ、アルバイト先の源泉所得税は無条件で乙欄となってしまいます。仮にアルバイト先でこの書類を提出したとしても、税務署に指摘されて甲欄に訂正される可能性が高いですから、誤って提出しないように気を付けましょう。

乙欄:副業が適用(税率は一律で3%)

上記の通り、正社員とは別にアルバイトをしているなど、複数の職場で働いている場合は、アルバイトのほうが年末調整できない「乙欄」に適用されます。これは「甲欄」が、控除(扶養家族の人数や納めている民間の生命保険料の額によって税金が減額される)の対象として適用されるため、アルバイトなど副業の職場でも控除を認めてしまうと、納める税金額が著しく低くなってしまうためです。

乙欄のほうが税額が高く年末調整が必要

副業をしている人は、給与から税金の源泉徴収が行われる方であっても、年末調整という手続きは行わなければなりません。これは文字通り毎年12月末に行われるもので、婚姻・出産によって扶養家族が増えた、生命保険に加入した、転職したなどの理由で、年の途中で生じた税額の変化を調整するものです。

この時に気を付けたいのが、甲欄と乙欄の、税率の違いです。必ずどちらかが適用されるのですが、乙欄のほうが税額が高くなっている上に、年末調整を行えません。事前に適切な手続きを行わなければ、余分に税金を納めることになってしまうのです。

副業をしていない人は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し甲欄にする

ちなみに先ほど、副業をしていない人はほぼ無条件で税率が低い甲欄になると説明しましたが、何の手続きも行わなければ、乙欄が適用されてしまいます。甲欄の税率が適用されるには、職場に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出する必要があります。

ここで注意しなければならないのは、この書類は「配偶者や子などの扶養親族が0人でも提出しなければならない」という点です。提出しなければ税金の額が高い乙欄となってしまいますので、「自分は独身だから関係ない」と考えず、必ず提出してください。生命保険料や医療費の支払いがあれば、年末調整で税金を減らせる可能性があります。

丙欄:日雇い労働者等が適用

そのほか、固定の給与ではなく、勤務した日や時間次第で変動するような、日雇い労働者や業務委託の人は「丙欄」を使って、源泉徴収を行います。また、その際には勤務先で働いた期間が2ヶ月以内であることが条件として挙げられます。2ヶ月を超えた段階で、「丙欄」を用いて源泉徴収を行うことはできず、「甲欄」、「乙欄」を用いて源泉徴収しなければなりません。

副業をしている人は「乙欄」で年末調整!事前に調べて行おう

非常にややこしい甲欄と乙欄の違いですが、副業をしていない人であれば、簡単な書類を職場に提出するだけで税額が少ない甲欄が適用されますし、年末調整も問題なく行うことができます。気を付けなければならないのは副業をしている人の場合で、メインの職場では甲欄により年末調整を行える一方で、アルバイトなどの副業の職場は乙欄となります。自分にはどのような条件が適用されるのか、事前に調べておくことが大切と言えます。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK