退職願を書く際に具体的な理由を明記する必要性
退職願は社員が退職するという意思表示の文書
退職願は社員が退職をするという意思表示をする為の文書であり、退職理由は関係ないものです。本文は本来「一身上の都合」で良い筈なのですが、会社によっては具体的な退職理由を記載する様に指示されることもあります。
その際は、日付と名前まで記載が終わってからの余白に書く様にしましょう。しかし、転職が理由で退職をする場合、退職願に具体的な退職理由まで記載するのは気が引けるものですよね。
退職する際はまず上司にその旨を伝えてから
退職をする際は、まず上司に退職する旨を伝えて、その後退職願・退職届を提出することになります。よほど上司との関係が悪くない限り、ある日突然退職願・退職届を提出するということは無いですよね?具体的な退職理由は、上司に退職の意思を表明した時に伝えておけば充分でしょう。
本来退職願には具体的な退職理由は書かない
退職願は、会社にとってはあくまで形式的なものです。フォームはほぼ定型で、会社によっては既に就業規則に見本が掲載されていることもあります。
退職願・退職届に関しては、どんな退職理由があったとしても「一身上の都合」と書いて問題はありません。本文の中に具体的な退職理由を入れ込む必要はないのです。むしろ一人が記載してしまうと、次に退職する人が同じく退職理由を記載しなければならなくなることも考えられます。
具体的な退職理由があれば前向きな言葉に
上記で述べたように、退職願・退職届に書く理由は正直である必要がないのです。具体的な退職理由があったとしても、転職の際に面接で応募理由として述べた様に前向きな言葉にするべきでしょう。
「以前から興味のあった分野の職場で心機一転頑張ることになりました、色々とご迷惑をお掛け致します。」と記載すれば充分なのです。
具体的な退職理由を記載したくない場合は拒否をしても問題はない
もしも、退職願に具体的な退職理由を記載させる会社があるとしたら、それはあくまで会社側が今後の参考にする為のリサーチに過ぎないと思いましょう。仮に、退職願にあまりにも具体的な退職理由を書いたとすると、それが上層部の目にとまり、あなたが退職した後で会社の内部にひと波乱起きてしまう可能性があります。
どうしても具体的な退職理由を記載したくない場合には、拒否しても構わないのです。
会社が退職願・退職届受理を拒否をした場合は内容証明付きで郵送しておけば良い
労働基準法では、労働者が退職の意思表示をしてから2週間で効力が生じることになっています。理由を記載しないから退職願を無効にするというのは法律違反となるのです。
会社が退職願の受け取りを拒否した場合には、内容証明付きで郵送しておいた上で退職すれば法律上の問題はないでしょう。
退職願・退職届に具体的な退職理由を記載する必要はない!「一身上の都合」で問題なし
退職願に具体的な退職理由を記載してしまうと、いつの間にかその内容が会社中に知れ渡ってしまうものです。なるべく円満退社をしたいと思ったら、上司にきちんと理由を伝えておき、退職願・退職届は「一身上の都合」という定型フォーマットで済ませるのがベストです。
もし具体的な退職理由を記載したいのであれば、前向きな言葉で記載しましょう。
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