代休は取れない?管理職がもらえない手当について
管理職の代休について
管理職が土日に出勤した場合、平日に代休を取ることはできないのでしょうか?取れなかったとしたら、労働基準法には違反していないのでしょうか?
管理職は代休が取れなくても法律上は問題ない
労働基準法第41条によると、「管理監督者に該当する者は、労働基準法第35条の休日に関する規定が適用されない」とあります。
この「労働基準法第35条の休日に関する規定」とは、使用者は労働者に毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない、という意味です。
会社が管理職を管理監督者と規定している場合、労働基準法第41条の規定に従い、休日に関する規定が適用されないことになります。
管理職は代休が取れなくても、会社が管理職を管理監督者と規定しているならば、法律上は問題がないのです。
代休以外に管理職がもらえない手当とは
代休の他に、管理職がもらえない手当はあるのでしょうか?
管理職の手当について、ご説明しましょう。
管理職には休日手当と残業代も支給されない
会社が管理職を管理監督者とみなしているなら、代休同様に休日手当や残業代も支給されません。
管理職が管理監督者に該当すると会社が解釈している場合、労働時間や休日の規定が適用されないため、休日手当や残業代は支払われないのです。
管理職は、労働時間などの制限を受けないということです。
管理職がもらえる手当
管理職には代休や休日手当、残業代が支給されないこと、それが法律上問題ないことは、わかっていただけたと思います。
最後に、管理職に支給される手当についてご説明しましょう。
管理職でも深夜手当は支給される
労働基準法により、22時から翌朝の5時までは、深夜割増賃金支給の対象となります。つまり深夜手当です。管理職も深夜手当の対象となります。支給額は、通常の労働賃金の25%増しです。
しかし、会社で「管理職の深夜手当は役職手当に含む」という旨を規定している場合は、管理職に深夜手当が支給されない可能性もあります。
管理職は代休が取れないだけでなく休日手当や残業代も支給されない
管理職がもらえない手当について説明してきました。
会社にもよりますが、管理職を管理監督者と会社が決めているなら、代休や休日手当、残業代は支給されません。深夜手当は支給されますが、役職手当に含まれると規定されているなら、深夜手当も支給されないのです。
管理職に支給される手当は、会社が管理職を管理監督者と判断しているかしていないかで決まります。会社の規定をよく確認しおきましょう。
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