管理職が休日出勤しても手当なしになることが多い理由
休日出勤の手当は1.35倍も出るもの
会社で、法定休日に出勤した場合には、休日出勤手当を支払うようになります。
この休日出勤手当は、基本給の35パーセント割増で計算されるようになります。つまり、1.35倍です。これは振替休日が事前に設定されている場合などは、支給されません。
管理職の休日出勤手当は違ってくる
ただ、こういった休日出勤などの手当ですが、部長、課長と呼ばれる管理職の場合だと、扱いが違ってくるのです。
このような管理職に対しては、割増賃金の支払いはないということを聞いたこともあるでしょう。
部長や課長クラスとなると役職手当が出る分、残業手当や休日出勤手当なしという見解なのです。
部長や課長の休日出勤の手当なし!?
こういった部長や課長も、他の社員と一緒に休日会社に来て仕事をすることもありますよね。このような場合、社員と同様に休日出勤の割増賃金は支払われているのでしょうか。
休日出勤手当の扱いは少し複雑
管理職というのは、役職手当を支払われているポジションとなります。
このため、部長や課長といった肩書きがある管理職は、残業手当や休日出勤手当なしと、理解している人も多いでしょう。しかし、労働基準法をよく確認すると、そうとも言い切れない部分もあるようです。
労働基準法の手当に関する規定が手当なしの理由に
労働基準法では、残業や休日出勤をした場合の手当などについて定めています。
ただ、この労基法の第41条2号で、「監督もしくは管理の地位にある者」に対しては、労働時間、休憩、休日に関する労基法の規定は適用しなくてよいとされているのです。これが、役職のある部長などは、残業手当や休日出勤手当が支払われない、という理由となっています。
管理職という扱いには疑問の声もある
ただ、これにはちょっと注意が必要です。というのは、会社の部長、課長と呼ばれる肩書きの人のすべてが、この労基法41条で定める管理監督者にあたるのか、というところは、疑問の余地があるからです。
部長という肩書きだけではなく実務的な管理者かどうか
労基法は41条でいう「監督もしくは管理の地位にある者」というのは、肩書きだけではなく、実務的な意味で判断されます。
手当については行政からの通達も
こういったことから、役職の肩書きとしては、部長や課長などであっても、すべてが残業手当や休日出勤手当なしと手当を払う必要がない、とは言い切れません。
実際、すべての役職者が管理監督者となるわけではないということが、行政の通達などでも言われているのです。
部長などの管理職でも残業手当や休日出勤手当があるところも
いかがでしたか!?
今回は、管理職が休日出勤しても手当なしになることが多い理由について紹介していきました。
一般的に、部長や課長などの管理職になると、残業手当や休日出勤の手当は出なくなる、と言われています。
しかし、ご紹介したように、労働基準法では、もっと幅のある見解で、実務的な管理者ではない限り、このような手当の対象となりえるとしていますし、管理職にも手当を払う会社もあるのです。
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