帰国した外国人の派遣社員は年末調整をどうする?取り扱いについて説明!
年末調整とは?対象となるのはどんな人?
一般的に派遣社員をはじめとする給与所得者に支払われる給与は、所定の「源泉徴収税額表」によって定められた所得税の源泉徴収を行われた上で支払われます。つまり、派遣社員などの給料から税金が天引きされているということです。毎月差引かれている所得税は概算としてのものなので、実際に1年間で納めるべき所得税とは一致しません。そこで年末に、最終的な税額を確定させるために、過不足額を算出し、最終給与で差額の徴収や還付を行う作業をする必要があります。その作業のことを年末調整と呼んでいるのです。
外国人が派遣社員として稼いだ場合も適用!
年末調整の対象となる人は、年末時点で会社に在籍する社員です。派遣社員、中途入社の社員、あるいはアルバイトとして会社に勤めている人でも、同じく調整の対象となります。そして「給与所得者の扶養控除等申告書」を、年末調整を行う日までに提出している人が対象となります。もちろん外国人であっても、派遣社員としてなどで所得を得ている居住者であれば対象となります。
どのタイミング?帰国する外国人の年末調整の必要性
年末調整は一般的に12月に実施しますが、年の中途で帰国したり、海外の支店へ転勤したことなどの理由によって非居住者となった人は、その非居住者となった際に年末調整を行うものとされています。よって会社において、その年の1月1日から帰国時までの給与に対する年末調整を行う必要があります。
帰国する時に必要!しかし何かしらで年末調整ができなかった場合
何らかの理由で、派遣社員としての最後の賃金によって年末調整がなされない場合には、帰国後に当該会社で働いていた外国人労働者が「納税管理人」を立てることになります。この納税管理人を立てることで、確定申告を帰国時に行う必要がなくなります。この場合には、翌年の3月15日までに、行源泉徴収票と納税管理人の届出書(本人収書やサインが必要)を添付して、確定申告書を税務署に提出しなければいけません。
年末調整における控除は派遣社員も外国人も例外ではない
年末調整は、要件を満たすことで様々な控除を受けることができます。要件を満たせば給与所得控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除、勤労学生控除、配偶者特別控除、社会保険料控除、生命保険料控除などの様々な控除が受けられます。途中帰国する外国人労働者の年末調整も、これらの控除要件を考慮した上で算出しなければなりません。
分からない場合には税務署に相談を
外国人労働者で、日本に居住していない人もいるかもしれません。日本の所得税法上、納税者は「居住者」「非居住者」「非永住者」「非永住者以外の居住者」などいくつか分類がなされています。課税範囲や課税方法や税算出方法も異なり複雑なので、年末調整に当たっては税務署などに相談することをお勧めします。
帰国時に必須!外国人の方は派遣社員の稼ぎの年末調整をお早目に
年末調整を行なうことで、給与所得者は源泉徴収された所得税の過不足を調整してもらえます。途中帰国する外国人労働者の年末調整は、帰国時に実施しなければいけませんが、先ほども述べたように外国人労働者の居住形態によって課税範囲や課税方法が区別されています。先立って年末調整を行う際は、税務署や税理士にお早めに相談しましょう。
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