辞める人はもらえない?退職時のボーナス支給事情と注意点

2017年10月24日ボーナス, 退職者

ボーナスがもらえる基準とは?

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今回、退職に際してボーナスが支給されるためのルールや注意点について見ていきますが、ほとんどの企業ではボーナス支給時期は12月と6月です。12月だけ、あるいは6月だけといった企業もあるかもしれませんが、その辺りは各々の会社で規則がありますのでそれに従いましょう。では、12月・6月のボーナスを支給されるための基準とは?会社が行う査定をクリアしなければいけません。

査定期間を設けている会社が多い

まず、一般的にボーナスには査定期間というのがあるというのを把握しておきましょう。ボーナスは、会社独自でルールを決めて支払うものです。なので、6月10日にボーナスの支払いがあるとして、5月31日に退職するとしても、基本的にボーナスの査定期間は12月~5月、その期間に在籍していた人はもらう権利はあるものです。こういったように、ボーナスは基本的に会社が自由に決めていいものになりますので、ボーナスの査定期間を設けている企業は多いです。

ですので、会社のルールに支給対象者は、支給日現在在籍している者と明記されていたら、6月10日に在籍していないとボーナスはもらえません。しっかりと会社のルールを確認してから転職の計画を立てましょう。

産前産後、育児・介護休業などの法律で決められた休業の場合は…

また、産前産後や、育児や介護休業といった法律で決められた休業をしていた社員や、査定期間中に入社した者はボーナスをもらえるのでしょうか?という点になりますが、これも会社のルールに従ってのボーナスの支給になります。しかし、一般的には、勤務していればもらえるボーナスの金額から、欠勤期間分を按分控除して支給するようにするのが一般的にはなっています。

転職などの自己都合退職で辞めた場合支払い義務はない

つまり4月入社の新卒は、4月5月分のみの計算でボーナスが決められているのです。また、転職などの自己都合退職で辞めたかたについては、ボーナスは支払う必要はありません。しかし、会社都合による解雇、定年退職の場合は査定期間の勤務期間に応じて賞与を支払うようになっているのが基本的です。

12月(6月)前後の退職は注意した方が良い

12月と6月は、多くの会社でボーナスが支給されるタイミングですよね。なので、12月あるいは6月に退職しようと思ったら、タイミングを慎重に考えるべきでしょう。少しずれるだけでボーナスの査定・支給に差が生まれたり、他の社員へ与える心証も変わるからです。12月は色々と気持ちの変化もある時期かと思いますが、先走りせず、きちんと後先考えて退職と向き合いましょう。

退職する前にボーナスをもらう方法とは

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12月や6月に支給されるボーナスは、今まで頑張ってきた分の報酬です!退職する前にしっかりとボーナスを受け取ってから会社を後にしていきたいところですよね。ただし、会社の周囲から「ボーナスのもらい逃げじゃないかよ!」なんて思われてしまうのは、後味が良くないもの。もらうものはしっかりもらうにしても、損のないように退職してください。

会社の就業規則で条件が定められているか確認しておく

実は、労働基準法にはボーナスに関する規定はないのをご存知ですか。支給金額が業績によって変動する企業もあれば、ボーナスは現物支給という企業も珍しくないのです。12月と6月の二回支給される会社もあれば、12月のみの会社もあるといったふうに、会社によってボーナスの回数もバラバラなのです。そのため、個人で雇用契約を確認して就業規則で支給方法や算定の条件が定められているかどうか確認しておくべきでしょう。

期間・時期に注意!退職届はボーナスをもらってから提出すると◎

退職後、もしも転職を考えているなら、ボーナスの支給日ばかりを優先して転職のチャンスを逃してしまったり、退社・入社時期を調整しようとして不採用になってしまったりしては元も子もありませんよね。退職後、あるいは退職前にそのような失敗がないように上手く退職時期・査定期間を計算して賢く退職するのがベターです。

そして、ボーナスが「今まで働いてこられた実績に対する対価」だと考えれば、支給直後に退職しても、決して悪いわけではありませんよね。しかしながら、ボーナスをもらって翌日退社!というのは、どう考えても「もらい逃げ」と思われてしまうのが事実です。何事もなく円満な退社をするためにも、退社日の調整はしておくべきでしょう。自分が損しないだけでなく、周囲の人にもなるべく迷惑をかけないようにしましょう。

有給休暇とボーナスの関係性を知ろう

退職する時のボーナス支給について気になるのが、有給を取得したらボーナスの査定にどう影響するかという事ですよね。これも会社によって多少の誤差はあるかもしれませんが、有給とボーナスの関係性は、退職を考える人の大半が気にするところです。念のため確認しておきましょう。

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ボーナスの支払い日に有給休暇を使っている場合でも貰える

また退職前だが、ボーナスの支払い日に有給休暇を使っている方は、支給日にはまだ会社に籍があります。なので、ボーナスをもらえます。有給消化中ということを理由にボーナスを支給しないのは違法になるので、もしそう言われた場合は確認しましょう。

ボーナスが減るケースは当然ありうる

有給休暇を消化してボーナスをもらったとしても、支給日の前に退職願いを出したらボーナスは減らされるのかななんて考えている方もいるのではないでしょうか。これも会社のルールに則ってのボーナス支給なので、ボーナスの支給日前に退職の意思表示をすることにより、今後は会社のために働かない人と言う事で、支給額が少なくなる場合もあります。

支給や査定期間に関するルールを必ず確認しておこう

しかし、ボーナスの査定や支給ルールが会社にあるのであれば、それ以外の理由でボーナスを減らすことは違法になります。しっかりと確認してから、転職や有給休暇を使ってボーナスを取得していきましょう。会社のルールによっては、計画的に退職転職しないとボーナスはもらえない、または少なくなる可能性もありますので気をつけてくださいね。

退職前の有給取り扱いについて、その他ポイントとは

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上記では、退職が決まったうえでの、ボーナス支給についてもらえるか、あるいはもらえないかについて紹介しました。では、退職が確定していて、退職前の有給休暇消化中にボーナスの支給日がきた場合は、ボーナスの支給はどうなるのでしょうか?

退職をする際に「一気に有給休暇を消化するのは気が引ける……」なんて方も多いと思います。しかし、有給休暇を使う権利は誰にでもあり、勤務日数が残り数日の退職者にとっては、損得の面で大きく変わってきてしまいます。損をしない為にも、知識として”有給休暇を消化できる根拠”を知っておきましょう。

有給休暇消化中のケースは、一部ボーナスをもらえる

有給休暇消化中のケースであるが、有給休暇中はまだ会社に籍があるので、支給日在籍条項にかかわらず当然ながら賞与の支給対象となります。ただし、ボーナス金額の面では、会社の業績や評価によるところがあるので、通常の在籍者よりも低く取り扱うことは十分に可能性として大きいですが、ボーナスがもらえないという事は、少ないと言えます。

退職時に支給される12月(6月)のボーナスルールは基本的に会社ごとに決まっている!

いかがでしたか?今回、退職時に支給されるボーナスのルールについてみていきましたが、せっかくのボーナスですから、転職や退職予定でももらいたいですよね。しっかりと確認して、ちゃんともらえるようにしましょう。その為には、基本的にこのボーナスは会社が自由に決められるものであり、企業の規則に従うものです。

その中でボーナスが査定期間というものがあり、その査定期間で、ボーナス支給対象者もきまってきますので、その期間をしっかりと確認しておくことが大事です。また、12月・6月のボーナス支給には、会社の査定期間があるほか、有給との関係も深いです。そのあたりも意識しながら退職と向き合いましょう。

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Posted by BiZPARK