住民税が突然変更になる理由と通知の送付先

2016年11月29日住民税

基本的には住民税額は6月~翌年5月の間で一定

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住民税は、前年1年間の所得に対して、その年の6月から翌年5月にかけて徴収されます。例えば、2015年(1~12月)の所得分の住民税が、2016年6月~2017年5月にかけて徴収されるのです。会社員で給与所得者の方の多くは、12分割して給与天引きとなりますし、納付書を利用して納付する方は基本的に、年4回に分割されて納付することになります。この6月に納付する分の住民税では、分割の際の端数を調整しますが、その後、住民税額は基本的には一定です。

住民税額は変更されるケースがある

しかし、最初に通知した金額が間違っていた場合や、何らかの理由で変更されることがあり、その場合は、改めて住民税の変更通知が届きます。通知された内容に沿って、住民税を納めることとなりますが、この住民税の変更額は、場合によっては大きな金額になるケースもあるようです。

住民税には特別徴収と普通徴収がある

先にご紹介したように、住民税の徴収方法には2種類があります。会社員として働き給与をもらっている人の多くは、給与天引きで住民税が徴収されています。この形式は特別徴収といいます。また、個人事業主など、会社からもらう給与がなく天引きができない場合は、自治体から送付されてくる納付書を利用して住民税を納付します。これを普通徴収といいます。

特別徴収でも普通徴収でも変更はありうる

この、特別徴収でも普通徴収でも、住民税額の変更はありえます。特別徴収の人に住民税の変更が必要になった場合、基本的には、変更通知が会社に送付され、変更された金額を会社が給与から天引きします。住民税額が変わる月の6月でもないのに、住民次の給与天引き額が増減していた場合は、この変更通知が会社に着た可能性があります。変更に心当たりがない場合は、会社などに確認してみるのもよいでしょう。

普通徴収の場合や、変更が必要な人が、もう変更対象の会社で働いていない場合などは、個人宛てに変更通知がくるようです。

住民税が変更になる理由は?

では、住民税が変更になる理由にはどのようなものが考えられるでしょうか。変更通知に書かれた金額は、かなり大きな増加になっている場合もあるようです。ですから、なぜそのような変更がなされ、変更通知がきているのか、気になる場合は調べてみましょう。変更通知がくる理由として考えられるものの例をご紹介します。

給与支払報告書の訂正などで住民税が変更になる

住民税の金額が変更になる理由としては、従業員(納税義務者)の給与支払報告書の訂正、所得額の控除の内容の調査結果など、税額を決定していた根拠に変更があった場合に、住民税の金額も変更となり、通知が送付されるようです。数年前に働いていた会社の税金関係の対応が甘く、それが発覚して当時の従業員に変更通知が突然送られる、という場合もあるようです。

給与支払報告書の訂正などで住民税を変更した通知が会社や個人に送付される

住民税の金額は、給与支払報告書の訂正など、税額を定める根拠となっていたデータが変更になった場合に変更されます。その変更通知は、従業員が働いている会社や、従業員本人に送付されます。理由に心当たりがない場合は、役所や会社に問い合わせてみましょう。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK