住民税は世帯主のみ納付?課税の是非の判断基準!
住民税は世帯主がまとめて納付?
日本国内に住所がある人ならば、納付が必要な住民税。会社員であれば給与天引きされますし、一定以上の所得がある自営業者やアルバイター、フリーターなどは役所から納付の請求書が届きますね。さて、一人暮らしならば請求書は自分の分が自分だけに届きますが、家族と同居している場合、住民税はどのように請求されるのでしょうか。世帯主がまとめて支払う?それとも一人一人支払うもの?と、結婚などで家族が増えた場合、ふと疑問に思う事もあるかもしれません。
住民税は個人が納付するもので世帯主にまとめて課税されるものではない
答えは、収入がある人、それぞれに対して住民税は請求されますので、世帯主は世帯主の収入に応じた住民税を、そして世帯主がいる同居の家族でも、収入があればその人が自分の住民税を納付します。
住民税の制度は年や自治体によって違いがある
住民税には、均等割と所得割があります。かつては、個人住民税均等割の納税義務がある人と生計を同じくする配偶者で、同じ市町村内に住所がある人への非課税措置がありましたが、それは徐々に廃止されていっています。住民税は、年によって、自治体によって、制度に差がありますから、情報に注意が必要です。
住民税にも控除があるが所得税とまったく同じではないので注意
家族の収入の多くは世帯主である夫が稼いでいるけれど、家計を支えるために妻が働きに出たり、子供が小遣いを自分で稼ぐため、パートやアルバイトをしている場合は、妻や子供にも住民税がかかるのでしょうか?パートやアルバイトでの収入は通常、給与所得です。よってパートやアルバイトの収入のほかに仕事をしていない場合の住民税は所得が一定額以下の時にはかかりません。これは、所得税と同じく、控除があるからです。しかし、所得税の控除と住民税の控除にも違いがありますから注意が必要です。
給与所得額が65万円+「均等割の非課税限度額」以下なら非課税
世帯の所得のほとんどが世帯主の収入によるものである世帯の、世帯主の配偶者の所得は、パートやアルバイトによる給与所得である場合が多いでしょう。その場合、給与所得控除である65万円+「地方で定められた均等割の非課税限度額」を、アルバイトやパートによる給与所得額が超えなければ、住民税は非課税で、納付は不要となります。
非課税限度額は自治体によって異なる
この非課税限度額は、自治体によって異なるので注意が必要です。一般的な範囲としては、28万円~35万円となっています。ですから、アルバイトやパートによる給与所得額が、93~100万円以内であれば、住民税は非課税となり、納付しなくてもよくなるのです。
配偶者控除などもある
また、配偶者のパートやアルバイトの収入が103万円以下の時に、世帯主である夫や妻は、住民税の配偶者控除を受ける事が出来ます。更に、夫には配偶者特別控除というものもあります。これは、夫のその年度の所得の合計が1,000万円以下で、妻の収入が141万円未満(他に収入が無い事が条件)であれば、配偶者特別控除が受けられるのです。
住民税は世帯主ではなく個人それぞれが納付!給与所得93万円以下なら非課税
住民税は個人が納付するものですから、世帯主かどうかは、住民税の是非には無関係となっています。また、給与所得が93~100万円以下であれば、住民税は非課税となります。この金額は、自治体によって違いますので注意しましょう。必要な住民税は、しっかりと納付しましょう。
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