個人事業税が非課税になる業種一覧
業種によっては個人事業税が非課税になる場合がある
個人事業を始め、事業が軌道に乗って収入が順調に伸びてくると問題になってくるのが個人事業税です。個人事業税に関する控除は290万円なのでそれを超えると支払い義務が降りかかってきます。ただし、業種によっては払わなくてもよい場合があります。
林業・農業・鉱物は非課税の対象
一般的によく言われているのが、林業・農業・鉱物の採掘です。林業・鉱物採掘はあまり一般的とも言えませんし、始めるのも大変なので、始めやすいといえるのは農業でしょうか。
農業は自分ですべて行うことが非課税の条件
しかし注意しなくてはいけないのは、農業にかかわる事業全てにおいて非課税であるという意味ではなく、あくまでも自分で栽培した農作物を出荷もしくは販売するところにおいてのみ非課税になります。農業の態様によっては(例えば他からも仕入れるなど)別業種とカウントされるのでその部分は非課税になりません。
一部医療や海外事業も個人事業税が非課税になる
所得上記のとおり農業・林業・鉱物の採掘の個人事業では、個人事業税が非課税になるのですが、それ以外の個人事業でも、社会保険診療報酬等に係る所得・外国での事業に係る所得は個人事業税が非課税になります。社会保険診療報酬等に係る所得とは、医療機関などに係ってくる所得で、社会保険診療報酬支払基金に請求し、審査を受けたあと、社会保険から支払われる賃金のことです。医師・歯科医師・看護師などの医療収入や薬剤費・医療材料費・検査費用などが対象となります。
特定の医療でも社会保険診療報酬等のみが非課税になる
これも注意しなければいけないのは、所得の社会保険診療報酬等の部分だけ非課税です。それ以外の部分には個人事業税がかかるので気を付けなくてはいけません。また、外国での事業に係る所得とは事務所が外国にある事業などです。
約70種類の業種以外は個人事業税が非課税になる
個人事業税のかかる業種とは、課税対象事業及び税率として法律の定められたところではあり、約70種類の業種が存在します。それではそれ以外の業種ではどうかというと、実は法律の規定外となり、課税の対象とはなりません。つまり非課税となります。
芸術家やスポーツ選手は個人事業税の対象外
よくいわれるのは作家や漫画家などは個人事業税の対象外の業種であることです。ほかには画家や音楽家などの芸術家、スポーツ選手も対象外となっています。つまり事業の中で行う業種を管理すれば、例えばデジタル系の仕事であるプログラミングもしくはグラフィックデザインなどは請負業として仕事をすれば課税対象となってしまいますが、そうではないと対象外となり、非課税となります。また、本来ならば開業時に開業届けを政務所に提出しなければいけないということになっていますが、対象外の場合は税金を払う必要がないので出さなくても問題がなくなってきます。
個人事業税は農業・海外事業・芸術家など業種により非課税だと覚えておこう
個人事業税は業種が林業・農業・鉱物の採掘などの場合は非課税になります。ただし、それ以外の業種と判断されるところは課税対象になります。また、それ以外でも社会保険診療報酬等に係る所得・外国での事業に係る所得は個人事業税が非課税になります。それ以外に、課税対象事業及び税率として法律の定められた業種以外での個人事業は税がかからないため、事業の範囲を定め、範囲に被らないようにすると、同じ仕事でも非課税となる場合があるのです。非課税の範囲を理解し、自分で事業を起こす際の参考にしてください。
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