転勤を断る際の円満な断り方とその理由
転勤の断り方①:業務上の支障を理由にする
会社から言い渡された突然の転勤命令。これは断ることができるものなのでしょうか。全国に支店や支社がある会社での転勤は昇進にもかなりの割合で関係しているため、名誉としてそしてキャリアアップのためと転勤を捉えていることも多くあります。また反対に、左遷、いわゆる「飛ばされる」という転勤もあり、サラリーマンにとって転勤は悲喜交々入り混じったものとなります。断り方によっては、出世できなくなる、昇進の道が絶たれてしまうこともあります。どうやったら断ることができるでしょうか。
転勤しては仕事が回らなくなるということを理由にする
転勤の断り方として一番良いのは業務上の支障を理由にすることです。そのためにも転勤したくないのであれば、それなりの実績を作っておくべきです。そして、「ここでしかできない」さらに「自分にしかできない」仕事があれば断り方としては完璧です。また、その転勤自体に策略めいたものがある場合には要注意です。組合活動に熱心である、会社の上層部に嫌われているなどの理由が考えられる場合など、転勤が左遷の意味を含んでいる場合があります。業務上本当に自分の転勤が必要なのか、明らかにすることで、円満な断り方が見つけられるかもしれません。
転勤の断り方②:労働協約と就業規則を理由にする
転勤の有無や就業場所の決まりは、労働協約や就業規則に書かれていることです。就業規則に転勤制度があることが明記された上で、自分自身もサインしていれば、それを曲げて断り続けると処分の対象になることがあるので断り方を考える場合には気を付けた方が良いでしょう。さらに会社にいられなくなることもあるので注意が必要です。反対に転勤制度のことについて明記されていなければそこを断る理由に使うことができます。断り方を考える中では非常に重要となってきますので、今一度就業規則を見直しましょう。
就業規則の中で転勤制度について明記が無い場合は断る理由に使える
中小企業など規模の上場していない会社ではよくあることですが、就業規則の中に転勤制度について明記がないまま、転勤を命じられたりすることがあります。ここが断り方のポイントです。この場合、転勤しなければいけないかどうかは、お互いの交渉次第となるでしょう。断り方としては、どちらにどれだけ正当な理由があるかが勝負の分かれ目です。本当に転勤することが苦痛であれば、この就業規則を理由に会社に断りを入れることができます。
転勤の断り方③:転勤を断ることのできる理由をもつ
個人的に嫌だと思う、や、新しい環境に飛び込むつもりがない、といった理由は転勤を断る理由にはなりません。会社に従事している場合、会社の意向に沿う必要があるので断り方としては使ってはいけない理由でしょう。ですが、どうしても断らなければいけない、断ることのできる理由というものもあります。そういった理由が自分の環境の中にあるかどうか、まずは確認してみましょう。
家族の介護や育児といった理由がある場合は断ることができる
法的に認められている家族の介護や育児といった理由が一番認められやすいものです。付きっきりで面倒をみなければならなかったり、命に関わる状態であれば、断る理由として使うのは非常に有効です。ですが、転勤ということは、その人の未来を見据え、期待しているからこそ命じられている場合もあります。どのような理由であっても本当に断るしか方法がないのだと訴え、誠意をもって話し合うことが一番大切です。
転勤を円満に断る断り方とは就業規則や身辺の状況を考えて理由を見つける方法のこと
転勤などの業務命令は断り方を一つ間違えると、会社に居づらくなることもあります。正当な理由があればまだしも、それがない場合には引き受けざるを得ないでしょう。どうしても断らなくてはいけない場合には誠意を持って説明し、今後の業務で挽回する意志を見せることが大切です。これによって今後の会社での居心地が変わりかねません。
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