賞与に対する源泉徴収税額が分かる計算方法【例で解説】

2017年1月16日源泉徴収

賞与と給与では源泉徴収の税額計算方法が異なる

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賞与に対する源泉徴収税額の計算方法は、給与における源泉徴収税額の計算方法と異なる点があります。そのうちの1つが、「賞与に対する源泉徴収税額算定のベースが、その前月に支給された給与にある」という点です。

給与における源泉徴収税額の計算式:月額表の税額で決定

給与に対して源泉徴収を行う計算は、「総支給額-(非課税支給額+社会保険料)」で課税支給額を計算し、国税庁の定める「源泉徴収表・月額表」から税額が決まります。「非課税支給額」とは、交通費や出張にかかった旅費などのことを指します。

賞与における源泉徴収税額の計算式:賞与表の税率で決定

しかし、賞与の場合は、実際に支給された賞与の額に対して源泉徴収税額を計算するのではなく、賞与が支給される前月に支給された給与額に対し計算が行われ、そこで算出された金額に対して「税額」ではなく、支給される賞与額に対しての「税率」が決まります。

そのため、支給される賞与の額にかかわらず、前月の給与が高ければ、源泉徴収税率は高くなります。

「総支給額―(非課税支給額+社会保険料)」の合計額で源泉徴収税額が変化する

所得税法によって賞与に対する源泉徴収税率は、以下のように定められています。なお、毎年国税庁のホームページで表を確認することができます。

前月の給与所得「総支給額―(非課税支給額+社会保険料)」の合計額が 

・68,000円未満の場合・・・支給された賞与にかける税率  0.000 %

・68,000円以上79,000円未満の場合・・・支給された賞与にかける税率  2.042 %

・79,000円以上252,000円未満の場合・・・支給された賞与にかける税率  4.084 %

・252,000円以上 300,000円未満の場合・・・支給された賞与にかける税率 6.126 %

支給された賞与の金額に、上記の表に基づいて定められた税率をかけて、税額が決まります。

前月の給与支給額が高いと源泉徴収税額も高くなり賞与の手取り額が減る!

もしまったく同じ金額の賞与を支給された人が複数いたとしても、前月に支給された給与の支給額によって、賞与の源泉徴収税額は一定ではありません。

前月の給与支給額の高い人の方が、源泉徴収税額が高く、その分賞与の手取り額が少なくなるのです。

賞与の源泉徴収税額の計算例

ここでは、賞与の源泉徴収金額を具体的に計算してみましょう。

【例】

・扶養親族なしで、前月の課税対象となる給与総支給額が200,000円

・給与控除されている社会保険料50,000円

・賞与支給額300,000円

・賞与控除されている社会保険料70,000円

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賞与の源泉徴収税額の計算手順

【1】まず、税率の基となる金額を計算します。

前月の給与総支給額-社会保険料

200,000円-50,000円=150,000円 

【2】税額表を確認します。

基となる金額が150,000円なので、税額表の79,000円以上252,000円未満に該当します。

支給された賞与にかける税率は4.084 %

【3】最後に税額を計算します。

「賞与支給額-社会保険料」で算出される金額に表で求めた税率をかける。

300,000円-70,000円=230,000円

230,000円×4.084=9,393.2円

■計算上で出た1円未満の端数は切り捨てなので、9,393円が賞与の源泉徴収税額になります。

賞与は68,000円以上であれば課税の対象

給与への源泉徴収税額は、課税対象額88,000円未満までは非課税になりますが、賞与は68,000円未満までが非課税扱いで、それ以上の支給があった場合は、課税対象になります。

近頃は、正社員への賞与以外にもパート従業員等へ比較的少額の賞与が「寸志」といった形で支給されることがありますが、それについても68,000円以上であれば、課税の対象となります。

賞与の源泉徴収税額は前月の給与額から計算される

賞与に対する源泉徴収税額の計算方法をご紹介しました。

賞与は給与と違い、源泉徴収税額を支給額だけでは計算することができません。これまで、賞与の源泉徴収税額に疑問を持っていた人は、ご紹介した内容を参考に一度ご自身で源泉徴収税額の計算をしてみてはいかがでしょうか。

きっと実際に計算してみることで、源泉徴収税額の計算の仕組みをより理解することができます。

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2017年1月16日ビジネス

Posted by BiZPARK