【休職期間後の退職】離職票に記載する理由の決め方と注意点
休職期間満了後の退職で離職票に記載する理由は?
休職期間中は、療養に専念しなければなりませんが、休職期間満了時に復職できる見込みが無いと判断されればそのまま退職させられます。
この場合は、解雇となるのか自然退職となるのかで会社とトラブルになる可能性がありますが、会社の就業規則に休職期間満了後の処分に関して明確に書かれているかどうかが争点となります。
就業規則への規程の記載がない処分は違法
休職に関しては、会社の就業規則の内容に従わなければなりませんが、就業規則に記載されていない内容での処分は労働基準法で禁じられています。
休職期間満了時に復職できる見込みがなければ自然退職とするという文章が記載されていれば、離職票には自己都合による退職と記載して退職させられます。
労災認定をされた休職後の退職における離職票の記載は?
労災認定をされて休職しており、休職期間満了時に復職できる見込みが無いと判断されても、会社は30日間は休職者を退職させることはできません。
しかし、契約社員で契約更新時と重なっている場合は、契約期間終了と称して自然退職をさせられる場合があります。この場合は、契約期間終了による自然退職と離職票に記載しましょう。
契約期間終了に伴う退職は労働者にとって不利にはならない
契約期間終了による契約解除の場合は、離職票にそう記載することによって労働者は雇用保険の給付制限がかからないので、会社も労働者も一切の損にはなりません。
契約更新時と重ならなかった場合は、労災認定をされていても条件さえ満たしてしまえば自己都合として退職させられます。
休職後の離職票の記載は就業規則に従って決める
休職期間があった人物の離職票への離職理由の記入に関しては、会社の就業規則に従って決めることになります。労災認定をされた場合の解雇の制限など、労働基準法に従わなければならない場合もありますが、多くの場合は会社の就業規則の内容に従って決めるようになるので、運が良ければ会社都合にしてもらえる場合があります。
離職理由は基本的に自己都合になる
離職票に記載する離職理由は、基本的に自己都合になります。会社都合としては、リストラをされた時が挙げられるので、休職後の退職や解雇の場合は自己都合になるのは仕方がありません。
自己都合による退職の場合は、雇用保険の給付金を受給できるまでに3ヶ月程度かかってしまうので、労働者にとっては負担になります。
離職票に記載する退職理由は重要!休職に伴う場合は会社の規程に従う
離職票に記載する離職理由が自己都合であれば、早急に転職先を見つけなければ生活ができなくなります。
会社都合による退職にしてもらえれば、すぐに雇用保険の給付金を受給できるので、気長に転職活動ができます。休職者は会社に迷惑をかけている負い目があるので、中々会社都合にして欲しい旨を伝えられないかもしれませんが、一度相談してみてはいかがでしょう。
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