パワハラ上司への復讐のために録音で証拠を残す際の注意点
パワハラの証拠として録音するのは犯罪?
パワハラの証拠を残そうとしたときに、不安になることもあるでしょう。とくに、パワハラ発言を上司に内緒でボイスレコーダー等で録音するのは、盗聴と扱われてしまわないかということではないでしょうか?
証拠を残すためにのボイスレコーダー録音が、逆に不利になってしまっては元も子もありません。パワハラ上司に対しての録音という行為は、果たして犯罪行為になってしまうのでしょうか?
民事裁判では証拠のための録音は許される
裁判には、刑事裁判と民事裁判があります。イジメやパワハラなど、会社と労働者の間に発生するトラブルのほとんどは、民事裁判で争われます。
民事裁判では、上司のパワハラ発言を録音する行為が犯罪になることはまずありません。ただし、注意しなければいけない点があります。では、注意点も学んでいきましょう。
証拠としてパワハラ発言を録音する際の注意点
証拠として、上司のパワハラ発言をボイスレコーダーで録音することは、犯罪にはなりません(参考:みずほ綜合法律事務所)。しかし録音の際には、注意しておかなければいけない点があります。
では、主に2つの注意点について見ていきましょう。
注意点①:日時や状況を明確に記録しておく
パワハラの被害を法律的に証明するためには、明確な証拠が必要になります。 ボイスレコーダー等で録音したものが証拠になるわけですが、その際に記録を取っておきましょう。記録をとっておくことは、忘れてはいけません。
「いつ」「どこで」「誰に」「どのようなパワハラ行為を受けたのか」という事を、ボイスレコーダーの録音とともにしっかりと記録しておいてください。記録があることで、録音された音声の証拠能力が高まるのです。
注意点②:著しい反社会的手段により録音されたものは証拠にならない
どんなケースであっても録音した音声に証拠能力があるかというと、必ずしもそうではありません。過去の判例によると、「著しい反社会的手段により、人の精神的・肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴なう方法で採集された場合は、それ自体違法として証拠能力を否定される」そうです。
つまり、相手を脅して証言させた場合などは、民事裁判でも証拠として認められません。
また、オフィスの会議室にボイスレコーダーを置いて「盗聴」のような形で録音した場合も、証拠として認められない可能性があり得ます。ただし、そもそもオフィスというのは公共性が高く、社員なら入ることが許されている場所のため、おそらく問題ないでしょう。(参考:みずほ綜合法律事務所)
パワハラ発言を証拠として録音するなら記録を明確に
パワハラをする上司にむやみに反抗すると、さらにエスカレートする可能性も考えられるでしょう。そんなときは冷静になって、パワハラ発言を録音し証拠として残すのが有効です。
裁判に持ち込むまではしないとしても、会社に提出するための証拠として十分使えます。録音には、市販で販売しているボイスレコーダー(ICレコーダー)を使い、日時や状況の記録を残しておくこともお忘れなく。
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