副社長と取締役の違いと会社での具体的な仕事内容
副社長の役職名は法律で必ず定めなくてもよい
副社長と取締役の違いと会社での具体的な仕事内容について見ていきます。副社長は、会社法によると会社の定款により設置することができると会社法に書かれています。会長、社長の次に当たるので副社長と呼びます。あくまで会社の定款により決められている役職ですので、法律で必ず定めなくてはならない役職ではありません。ただし会社法により、社長を含め副社長の肩書きを持つ人の行為は、代表取締役になっていなくても、表見代表取締役として責任を追わなくてはいけません。
副社長の具体的な仕事内容
では副社長とは、一体どのような仕事をするのでしょう。これは会社によって異なりますが、基本的には緊急時に社長の代わりとなって動ける人間ということです。また、社長は数年先の未来も考えたビジョンを構想して部下に発案したり、部下の発案をまとめなくてはいけません。そのため、重要かつ緊急な仕事は副社長がさっと行うことで社長の荷を軽くすることができます。
取締役とは役員のうちの一つである
では、取締役とはいったい何なのでしょうか。取締役とは、会社法で定められている「役員」のうちの一つです。役員は会社法で「取締役・会計参与・監査役」であり、会社の総会での議決権を持っています。役員は厳密には社長や副社長とも違って、社員ではないことを覚えておきたいものです。いったん退職金を受け取って役員になります。しかし、よく使われる「執行役員」という言葉はあくまで会社内外での呼称で、会社法で定められている役員ではありません。
取締役は会社の総会で取り上げられた議案の議決権を持っている
取締役は、どのような役割があるのでしょう。取締役は、役員のうちの一つとして、会社の総会で取り上げられた議案の議決権を持っています。また、会社の管理者としての業務や、他の取締役が適正に任務を遂行しているか監視したりする責任があります。取引に関しては取締役会にて承認を受ける必要があり、取締役会で株主に対しての報告、説明義務もあります。
効率的に会社の業務を遂行できる代表取締役副社長
では、今まで説明してきた副社長と取締役が合体した、この代表取締役副社長という役職名は何でしょう。代表取締役副社長とは、代表取締役として会社の総会においての議決権を持ち、かつ副社長として社長の片腕になって、任務を遂行する役職です。二つが合体することによって、より効率的に業務を遂行することができます。
取締役が複数人いることのメリット
代表取締役副社長とありますが、代表取締役は一人でもいいのではと疑問に思うこともあるでしょう。ところが、代表取締役は法律でも0人でないのならば何人いてもいいことになっています。代表取締役は、会社の重要な業務方針を決定する重要なポジションです。また、一人の代表取締役が他の業務で不在の時も、例えば社長が副社長に代わって、代表印を押すことができるというメリットがあります。
副社長と取締役には会社法でその権利を定められているかの違いがあり緊急時には代表の代わりを務める
副社長と取締役の違いと会社での具体的な仕事内容について見ていきました。今までの内容をまとめて、副社長と取締役の違いをまとめます。副社長はあくまで会社の定款で定められた職位であり、社長の次にあたります。対して取締役は会社法で定められている正式な役員であり、会社の職位ではありません。役員である取締役は、総会での議決権が法的に認められています。副社長と取締役は根本的に意味合いが違うものであることを、十分理解しておきましょう。
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