欠勤した場合の会社の給与計算事情

2018年10月19日欠勤

完全月給制は「原則として減額なし」

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月給制の中で、何日働いても固定的給与の欠勤減額がない「完全月給制」の場合は、原則として1カ月のうち何日欠勤したとしても、欠勤減額はないと考えてよいでしょう。ただし、基本給与のほかに地位や実績に応じて役職手当や成果手当などが支給されている場合、その部分については減額の対象となる場合があります。

役職手当などの非固定的な手当は減額の対象になる

手当についての支給方法は、会社によって様々ですが、出勤日数に単価をかけて支給される手当であれば、欠勤した日数分については支給されない、と考えてよいでしょう。

完全月給制の場合、固定的給与自体の減額はありませんが、その他、管理職など、地位や業績に対して非固定的な手当が支給されている場合、給与規則により、減額される可能性があるので注意が必要です。

日給月給制は「所定労働日数を基に減額」

完全月給制以外の月給制の場合、賃金の支払い対象日数の考え方が2種類あり、それによって計算方法は異なります。そのうちの1種類は、日給がベースとなり、実際に出勤する所定労働日数に対して月額を定めている「日給月給制」です。この場合、「その月の所定労働日数×日給の金額」が「月額」という形で支給されるので、単純に「欠勤日数×日給」という方法で計算され、減額されます。

月給日給制は「日給×欠勤数=減給額」

例:日給:12,000万円 所定労働日数:22日 欠勤:5日

12,000×5=▲60,000

となります。

月給日給制は「労働日数に関係なく月額が決められている」

■月給日給制は「労働日数に関係なく月額が決められている」

この場合は、「月額÷所定労働日数で割った額」を一日分の給与とし、その金額に欠勤日数をかけて、欠勤減額を計算します。

例:基本給:22万円 所定労働日数:22日 欠勤:5日

220,000÷22=10,000

日額が10,000で5日間の欠勤なので

▲10,000×5=▲50,000

となります。

月給日給制はそれぞれの会社の給与規則によって異なる

日給月給制と違い、ベースになる日給がないため、計算上で端数が出る可能性がありますが、その扱いについては、それぞれの会社の給与規則によって異なります。ただし、月給日給制を採用している会社は、上記の方法以外に給与規則で1カ月の所定労働日数を、21日~23日程度の日数で固定している場合があります。

その場合は、規則上の所定労働日数を用いて減額計算されることがあります。

月給制の給与形態を希望する場合は

会社の規則や雇用形態によって、給与が日給となっている人は意外と多いです。その中には、月額が決められている月給を希望している人もいるでしょう。そんな時は、転職をして、環境を変えてみるのも一つの手です。

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時給制は単純計算だが注意が必要

月給制と違い、言うまでもなく時給制については、「減額」という考え方はありません。あくまで働いた時間数に時給をかけた額が支給されるので、勤務票上「欠勤」で処理されていても、働いた時間数だけ押さえておけば、支給される金額は計算できます。逆に、休んだ時間数に時給をかけた金額が「欠勤減額分」と考えることもできます。

時給でも役職がある人は減給の制度を把握しておくこと

完全月給制と同様、時給制でもパートリーダーなどの役職についていて、その分の手当をあえて時給額に反映させずに、役職手当など、月額で固定された手当として支給されていれば、欠勤により出勤できなかったことによって、基準日数を満たさなかった場合、一部減額されたり、支給されない事もあるので注意が必要です。

【欠勤した場合の給与計算】月給制は減給なし!日給・時給は役職などの場合によって異なる

いかがでしたでしょうか。欠勤してしまった時の減額計算の方法をいくつかご紹介しましたが、賃金形態や手当の支給方法により差があります。その他にも、それぞれの会社の給与規則に基づいて計算される部分が多いので、欠勤減額にかかわらず、自身の給与計算自体がどのように行われているかを知ることは大切なことです。もし、社員が手に取れる位置に給与規則があれば、一度確認してみてはいかがでしょうか?

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2018年10月19日ビジネス

Posted by BiZPARK