退職金は受け取れる?会社解散前に知っておきたい受給条件
会社解散と会社倒産はまったくの別物
「会社解散」とはどういった意味なのでしょうか。よく会社解散と混同されがちなのが「会社倒産」ですが、意味合いはまったく違います。企業に所属する以上は、どちらの危険性も考慮しておかなければなりません。そのために、「会社倒産」と「会社解散」の違いについてしっかり理解しておきましょう。
会社倒産とは経済的に破綻している状態を指す
「会社倒産」はよく耳にすることがあるのではないでしょうか。会社倒産は経済的に会社の経営をしていくのが困難で不渡りを出したり、破産・更生・再生手続きや特別清算といった法的な手続きが行われたときのこと指します。要するに、企業が借金などの債務を支払うことが出来なくなった場合に発生するのです。倒産したとしても事業活動を停止しているだけの状態のため、再建することも場合によっては可能なのです。
会社解散とは営業活動を停止し債務整理活動に入る状態
倒産とよく似たものに「会社解散」があります。事業活動が停止状態で再建も可能である会社倒産とは違い、会社解散とは会社という組織そのものを消滅させてしまうことを指します。会社自体がなくなるということなのです。
負債の支払いを済ませた後の会社解散なら退職金が受け取れる
会社解散をする場合、大きく分けて、負債のある企業に全て支払いを済ませて解散する場合と、民事再生をして、会社の負債をある程度軽減して会社を立て直す方法が有ります。この2つの選択肢のうち基本的に退職金を受け取れるのは、前者の会社解散の場合です。
会社解散の理由次第で退職金を受け取れない場合もある
会社解散に陥る理由はいくつかあります。それは、不況に伴う業績不振や、副業で赤字を出したケースは、良く耳にするでしょう。しかし、震災や天災の影響で売り上げが急激に落ち込んでしまった場合、他企業に統合されてしまった場合など、他にも色々な会社解散の理由があります。理由によっては、退職金が受け取れない可能性もあるので、そのためにも会社解散がどんな理由なのかは大事になるのです。
解散しても会社が退職金共済に入っていれば受け取れる
会社解散した会社の退職金の支払いは様々な方法があり、中小企業で良く見られる退職金共済に入っている場合は、退職金が支払われます。退職金共済と会社は別の期間ですので、会社が倒産したとしても支払われるのです。また、転職をした先が同じ共済に入っている場合は継続して退職金をかけることもできますので理解しておきましょう。
会社解散した際の退職金については労働基準監督署に相談する
労働基準監督署が退職金を立て替えてくれるケースもあります。解散した会社の退職金を労働基準監督署が代わりに支払ってくれます。会社が解散して退職金がもらえるのかどうか分からない場合はまず労働基準監督署に相談にいきましょう。
会社解散しても負債の支払いを済ませた後や共済に入っている場合は退職金が受け取れる
会社解散した場合に、退職金が受け取れる条件を紹介してきました。会社解散するとなったら、退職金が支払われるのかと心配になるでしょう。紹介したように、会社の解散状況によっては退職金が支払われない可能性もありますが、解散する会社が退職金共済に入っていれば退職金は受け取れます。会社の解散状況がいまいちわからない場合には、労働基準監督署に退職金が解散会社から支払われるのか相談しにいきましょう。
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