【条件3選!】休職を認めてもらうためにクリアすべき項目
休職の条件① 納得してもらえる理由が必要
休職に関しては、明確な法律が定められていません。会社によって、休職する際の条件とその内容には違いが生じているので、まずは自分が在籍している会社に休職制度があるかどうかを知ることが大切です。
そして、どれだけ休職制度の内容が充実していても、休職する理由は会社に納得してもらえる内容でなければなりません。
休職するには就業できない状態である必要性がある
休職によって、会社は少なからず損害を受けることになります。しかし、就業できない状態に陥った社員を即刻解雇してしまうと、世間からの評判に悪影響を及ぼす可能性があります。
その為に、会社によっては就業できなくなった上に、その原因が仕方のないケースであると認められた場合に限って休職を許可しています。
休職の条件② 医師の診断書は必須
うつ病や怪我によって就業を続けることが不可能と判断するのは、自分ではなく医師です。必ず、医師の診察を受けた上で、就業不可能であると示す内容の診断書を発行してもらわなければなりません。
これは、休職期間が満了して復職する際にも、復職できる状態まで回復したことを示す為に提出を求められます。
休職においては会社の就業規則が優先される
医師の診断書は、あくまでも就業不可能であることを示すだけであり、診断書によって休職が認められる訳ではありません。
あくまでも、会社の就業規則の内容に従って該当した場合にのみ休職が認められます。会社の就業規則に、休職に関する項目が定められていない場合は、その時の社員の業績や勤続年数などあらゆる要素を踏まえて総合的に判断されます。
休職の条件③ 会社が定める独自の規程
会社が自由に休職に関する規程を定められるので、会社によっては必ずしも全社員が休職できるとは限りません。勤続年数が3年以上で、尚且つ課長以上の役職に就いているという、一部の社員にしか適応されない場合もあります。
業績などの評価が休職に影響する
社員の中でも一定以上の成果を挙げていたり、契約更新ごとに行われる人事考課によって、一定以上の評価を得られた場合に限って、休職を認める場合もあります。
条件に当てはまらない場合は、休職は認められないので、その理由によっては退職を余儀なくされる可能性があります。
休職を決めたら条件が揃ってから会社に申し出よう
休職したい旨を会社に申し出ても、条件をクリアしていなければ拒否されます。それどころか、安易に休職を考えるような労働意欲が低い社員であると思われる可能性があるので、必ず条件が全て揃っていて、ほぼ間違いなく休職できる状況になってから申し出ましょう。
休職は、会社にとっては譲歩であることを忘れてはいけません。
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