退職したいのに辞められない際の対策3つ

2016年11月29日退職願

退職を願い出ても会社が認めず辞められないケースがある

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今の会社を辞めようと思って、退職願・退職届を会社側に提出しても、会社がそれを認めず辞められないというケースがあります。会社によっては様々な理由をつけて、退職を引き留めようとする場合もあるのです。こういったとき、どのように対策をすればよいのでしょうか。

会社が認めなくても法律上は退職が可能

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上記のように、会社が退職を認めないという場合でも、法律上は辞められます。ですから、会社側が労働者を辞めさせないというのは、法律的な根拠があるものではないのです。しかし、どれくらいの期間・条件で退職できるかは、契約の雇用期間の有無によって決められています。こういった条件を満たさなければ辞められないので、まずは法律上、どのように定められているかを把握しておきましょう。

雇用期間の定めがない場合は2週間で辞められる

まずは、雇用期間の定めがない契約で働いている場合の退職についてです。雇用期間の定めがない場合には、退職の意思表示を会社に対して行ってから、2週間が経過した時点で、雇用契約が終了します。これは、会社が承諾しなくても、ということになります。

多くの正社員は無期雇用、つまり雇用期間の定めがない契約で働いますから、こちらが適用されるでしょう。もちろん、正社員でも契約更新を前提として有期雇用になっているケースもありますから、自分がどちらにあてはまるか、しっかりチェックしてみましょう。

雇用期間の定めがある場合は退職するやむを得ない理由が必要なことも

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雇用期間に定めのある場合には、雇用されている期間が1年以内なのか1年を超えるのかによって事情が変わります。

【雇用期間が1年以内の場合】

雇用期間が1年以内の場合でも、会社の了承を得ずに退職することが可能です。しかしこの場合には、退職する「やむを得ない」事由が必要です。やむを得ない事由とは、契約時と労働条件が大きく異なっていたり、労働時間が長い・厳しすぎて体を壊してしまう、オフィス移転により通勤が非常に困難になった、身体的な理由によって業務ができなくなった、などが考えれます。

【雇用期間が1年を超える場合】

雇用期間が定められていても、雇用されている期間がすでに1年を超えている場合には、いつでも退職が可能です。これも、会社に退職の意思を示しさえすれば、会社の了承は必要ありません。

このようにいずれのケースでも、「会社が許可してくれないから辞められない」ということはありません。退職したいのに会社が了解してくれないから辞められないという人は、まずこの点を押さえてください。

就業規則に退職予告について定めがないかを調べよう

雇用期間に定めがない場合には、退職の意思表示から2週間後には退職できるということをご紹介しましたが、この際に目を通しておきたいのが会社の就業規則です。就業規則で、退職の意思を伝える時期を2週間前よりも以前と定めているケースがあります。

この期間があまりにも長い場合(半年など)には、その定めは認められず2週間前の予告で十分と判断されます。とはいえその定めが1ヶ月程度であるならば、その定めにしたがったほうが無難と言えるでしょう。

退職を防ぐために会社が講じてくる対応と対策

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上記の通り、法律上は適切に退職の意思を会社に伝えれば、辞められないということはありません。しかし会社によっては、様々な策を弄して労働者を引き留めようとするため、結局辞められないというケースもあるようです。退職は法律に認められた権利なのですから、これらには真っ向から対策しましょう。

退職願を受け取らない

会社側が物理的に退職願・退職届を受け取らないために、退職の意思を伝えることができず、辞められないというケースがあるようです。この場合には、後から確認できる形で、退職の意思を伝えたという記録を残さなければなりません。

対策:内容証明郵便を送る

退職の意思表示は、口頭でも認められますが、それだけでは記録に残らないため、会社が「そんなのは聞いていない」などと主張してくるケースが考えられます。上司との会話を録音しておくという方法もありますが、最も確実なのは、内容証明郵便によって退職の意思を会社に送付するというものです。

内容証明郵便とは、いつ、どんな内容の文書が誰から誰あてに差し出されたかを、郵便局が証明する制度です。これによって、会社側に退職の意思を伝えたことが証明できるようになるのです。この内容証明郵便の送り方は後述します。

離職票を作成しない

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法律上は退職できても、会社がそれを認めない場合の問題として、退職後にもらえるはずの離職票が作成されないというものがあります。これについては辞められない、というわけではありませんが、困るのは失業保険を利用しようとする際です。失業保険の利用には離職票が必要なのです。

対策:ハローワークに相談

また、離職票が送られてきても、扱いが「退職」ではなく「懲戒解雇」にされているといったケースもあるようです。こちらは転職の際に不都合となるかもしれません。こういった場合には、ハローワークに相談しましょう。ハローワークから企業の方に離職票に関わる指導が行われたり、ハローワークが離職票を作成してくれたりします。

損害賠償請求や給与カットをちらつかせる

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また、「辞めたらその分の損失を損害賠償請求する」や「未払い分の給与をカットする」といったような、脅迫めいた言葉をかけられるために、辞められないというケースもあるようです。よほど大きな過失や、故意による損害出ない限り、こういった損害賠償請求は当然認められません。しかし、一人でそういった脅しに立ち向かうのは辛いケースもあるかもしれません。

対策:労働基準監督署などに相談

損害賠償請求などに限らず、退職したいのに辞められないといった悩みについては、適切な労働相談の窓口に相談するのがよいでしょう。

・労働基準監督署

・労働局の相談窓口

・労働組合

・弁護士会

このような窓口に相談すれば、辞めたいのに辞められないといった悩みに力を貸してくれます。

内容証明郵便の送り方

退職の意思を記録に残る形で確実に伝えられる、内容証明郵便の送り方を最後にご紹介します。まず、内容証明郵便はすべての郵便局で差し出せるわけではありません。まずは最寄りの郵便局で、内容証明郵便が差し出せる郵便局を調べましょう。

内容証明郵便を送る際は、以下のものを準備しましょう。

・送付する文書

・送付する文書の複写2通

・差出人・受取人の住所氏名を記載した封筒

・郵便料金

内容証明郵便の場合には、郵便料金に特別な料金がかかります。

送付する文書の複写2通を用意するのは、これを郵便局と差出人が1通ずつ保管することによって、後から必要になった場合に内容証明をするからです。ですから、自分が保管する分の内容証明は持ち帰って大切に管理しましょう。

内容証明郵便を送った後の2週間はできれば休みを取ろう

内容証明郵便を送れば、退職の意思は確実に伝えたことになりますから、辞められないということはなくなります。しかし、実際に退職できるのはそれが届いてから2週間後ですから、2週間は通勤する必要があることになります。その期間、会社で辛い思いをする可能性もありますから、そのようなときはできる限り休みを取れるようにしましょう。

退職したいのに辞められないときは内容証明郵便を送り各種窓口へ相談

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退職したいのに、退職届、退職願が受け入れられないなどの理由で辞められない際の対処法をご紹介しました。肝心なのは、退職の意思を記録に残る形で伝えるという点です。その方法として、内容証明郵便が利用できます。損害賠償請求などの脅しをちらつかせてくる場合もありますが、基本的にそういったものは認められません。労働基準監督署などに相談して、しっかり対応していきましょう。

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Posted by BiZPARK